○あきる野市高齢者介護予防及びデイサービス事業実施要綱

平成18年3月31日

通達第29号

(目的)

第1条 この要綱は、地域包括支援センターにおいて生活機能が低下していると認められる高齢者に対し、介護予防及びデイサービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、要介護状態への進行の予防、自立生活の助長及び社会的孤立感の解消を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業は、市と委託契約をした社会福祉法人等が実施する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の65歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域包括支援センターにおいて生活機能が低下していると認められる者又はそのおそれがあると認められる者で、簡易なケアプランの提供を受けたもの

(2) 前号に掲げる者以外の者であって、市長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) その他市長が特に不適当と認める者

(平21通達31・一部改正)

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上等のための活動

(2) 趣味活動

(3) 食事サービス

(4) 送迎サービス

(5) その他市長が必要と認める事業

(利用定員)

第5条 1日当たりの施設の利用定員は、実施施設ごとに市長が定める。

(利用申込み)

第6条 事業の申込みは、高齢者介護予防・デイサービス事業利用契約書により行うものとする。

(利用の取消し)

第7条 市長は、事業の利用の契約締結をした者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を取り消すとともに、当該利用者に通知するものとする。

(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この事業を引き続き受けることが、身体の状態に重大な影響を与えるおそれがあると医師が判断したとき。

(3) その他市長が取消しをする必要があると認めるとき。

(費用負担)

第8条 利用者は、次に定める費用を負担しなければならない。

(1) 生活保護を受けている者 1日当たり350円

(2) 前号に掲げる者以外の者 1日当たり850円

2 前項の規定にかかわらず、利用者が第4条第3号に規定するサービスを利用しなかった場合は、費用負担額の一部を徴収しないものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年通達第31号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

あきる野市高齢者介護予防及びデイサービス事業実施要綱

平成18年3月31日 通達第29号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 通達第29号
平成21年3月31日 通達第31号