○あきる野市が設置又は管理する防犯カメラ等の運用に関する要綱

平成18年3月31日

通達第26号

(目的)

第1条 この要綱は、市が設置又は管理する防犯カメラ及び防災カメラ(以下「防犯カメラ等」という。)について必要な事項を定めることにより、防犯カメラ等についての適正な運用を図ることを目的とする。

(平29通達39・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等 市が管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその業務を委託するもの(以下「管理委託施設」という。)を含む。)及び工作物並びに電柱その他これに類するものをいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的(公共施設の適正な管理を主な目的とし、犯罪の予防を従たる目的としているものを含む。)として、不特定の者が利用する場所を撮影するため、施設等において市が設置又は管理する常設の映像撮影装置で、画像表示又は映像記録の機能を有するものをいう。

(3) 防災カメラ 災害から市民等の生命、身体又は財産の安全を守ることを目的として、不特定の者が利用する場所を撮影するため、施設等において市が設置又は管理する常設の映像撮影装置で、画像表示又は映像記録の機能を有するものをいう。

(平26通達38・平29通達39・令4通達30・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職務上、防犯カメラ等により情報を知り得る職員(管理委託施設の職員を含む。以下「職員」という。)は、この要綱に基づき防犯カメラ等の適正な運用に努めなければならない。

2 職員は、防犯カメラ等により知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平29通達39・一部改正)

(管理委託施設の措置)

第4条 市長は、防犯カメラ等の運用に関する業務を指定管理者又は受託者に行わせるときは、この要綱に規定する事項を当該指定管理者又は受託者に遵守させなければならない。

(令4通達30・追加)

(管理責任者)

第5条 防犯カメラ等を設置する施設等には、防犯カメラ等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 管理責任者は、この要綱に基づき防犯カメラ等の安全管理及び映像の漏えいの防止について必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、防犯カメラ等の操作を行う者としてあらかじめ指定する者以外の者に防犯カメラ等の操作を行わせてはならない。ただし、管理責任者が緊急かつやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

4 防犯カメラ等の操作を行った者は、当該操作の内容を管理責任者に報告しなければならない。

(平29通達39・一部改正、令4通達30・旧第4条繰下・一部改正)

(設置に関する表示)

第6条 防犯カメラ等の設置場所には、管理責任者の職名及び連絡先並びに防犯カメラ等が作動中である旨を表示しなければならない。

(平29通達39・一部改正、令4通達30・旧第5条繰下)

(保管方法等)

第7条 管理責任者は、記録媒体に記録した映像データの保管に当たっては、紛失、盗難、散逸等を防止するため、当該記録媒体を施錠のできる保管庫等に保管しなければならない。

2 管理責任者は、次条に定める保管期間が経過した後は、速やかに当該映像データを消去するものとする。

(平29通達39・一部改正、令4通達30・旧第6条繰下)

(保管期間)

第8条 記録した映像データの保管期間は、次に掲げる場合を除き、原則として撮影した日から起算して7日から31日までの間で、管理責任者が定めるものとする。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合

(3) 災害対策のため、市長が特に必要と認める場合

(平29通達39・一部改正、令4通達30・旧第7条繰下)

(提供の制限)

第9条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、記録した映像データ及び映像データに係る情報を他に提供してはならない。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 市民等の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3) 災害対策のため、市長が特に必要と認める場合

(平29通達39・一部改正、令4通達30・旧第8条繰下・一部改正)

(開示請求)

第10条 本人から記録した映像データの開示請求があったときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。

(令4通達30・旧第9条繰下、令4通達35・一部改正)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年通達第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

あきる野市が設置又は管理する防犯カメラ等の運用に関する要綱

平成18年3月31日 通達第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・情報管理
沿革情報
平成18年3月31日 通達第26号
平成26年11月13日 通達第38号
平成29年7月27日 通達第39号
令和4年11月11日 通達第30号
令和4年12月20日 通達第35号