○あきる野市介護給付費等支給審査会規則

平成18年3月29日

規則第13号

(合議体)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。

2 合議体の委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、あきる野市介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)の会長が招集する。

(平25規則21・一部改正)

(庶務)

第3条 審査会及び合議体の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

あきる野市介護給付費等支給審査会規則

平成18年3月29日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月29日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第21号