○あきる野市認定農業者等担い手育成総合支援協議会設置要綱

平成17年10月3日

通達第44号

(目的及び設置)

第1条 強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知)に基づき、認定農業者等担い手の確保・育成を積極的に推進するため、あきる野市認定農業者等担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 認定農業者等担い手の確保・育成支援に関すること。

(2) 認定農業者等の経営改善・能力向上支援に関すること。

(3) その他認定農業者等担い手育成の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 農業委員会委員

(2) 農業協同組合の役職員

(3) 農業者の代表

(4) 東京都職員

(5) 市職員

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命した日からその属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(謝礼)

第6条 第3条第1号から第3号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 協議会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、環境農林部農林課において処理する。

(令5通達20・一部改正)

(あきる野市経営・生産対策推進会議設置要綱の廃止)

あきる野市経営・生産対策推進会議設置要綱(平成13年あきる野市通達第4号)は、廃止する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市認定農業者等担い手育成総合支援協議会設置要綱

平成17年10月3日 通達第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年10月3日 通達第44号
令和5年3月31日 通達第20号