○あきる野市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成17年8月26日
通達第39号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において市民が相互に行う一時預かり等の育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)を支援するため、あきる野市ファミリー・サポート・センター事業(以下「センター事業」という。)を実施することにより、仕事と育児の両立ができる環境を整備し、地域住民の子育て支援及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平28通達34・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「あきる野市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)」とは、あきる野市(以下「市」という。)に登録された児童の援助を行う者(以下「提供会員」という。)及び育児の援助を受ける者(以下「依頼会員」という。)が援助活動を行うための会員組織をいう。
(平28通達34・一部改正)
(事業の実施主体)
第3条 センター事業の実施主体は、市とする。ただし、市は、センター事業を社会福祉法人等に委託することができる。
(平28通達34・全改)
(事業内容)
第4条 センター事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 提供会員及び依頼会員(以下「会員」という。)の募集及び登録に関すること。
(2) 会員の講習及び交流に関すること。
(3) 援助活動の調整に関すること。
(4) 援助活動の相談に関すること。
(5) 援助活動等の広報に関すること。
(6) その他市長が特に必要と認めること。
(事業を実施しない日)
第5条 センター事業を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。
(1) 日曜日及び第2水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平29通達28・令元通達21・一部改正)
(実施時間)
第6条 センター事業の実施時間は、午前10時から午後6時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平29通達28・一部改正)
(アドバイザー等)
第7条 第4条に規定するセンター事業を行うため、センターにアドバイザーを置く。
2 援助活動を円滑に行うため、会員の中から地区リーダーを置き、会員間の連絡及び調整をさせることができる。
(会員の要件)
第8条 提供会員は、市内に居住している心身ともに健康な満20歳以上の者で、センターが実施する提供会員養成講習会を修了し、積極的に援助活動を行うことができるものとする。
2 依頼会員は、市内に居住し、生後57日から小学校6年生までの児童の保護者で、育児の援助を必要とするものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(平18通達63・一部改正)
3 前項の規定により交付された会員証の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、中途入会者の有効期間の始期は、その会員証の交付の日とする。
4 前項に規定する有効期間は、会員の希望により更新できるものとする。
5 会員は、提供会員と依頼会員を兼ねることができる。
(登録の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の登録を取り消すことができる。
(1) あきる野市ファミリー・サポート・センター退会届(様式第5号)により市長に届出があったとき。
(2) 第8条の要件に該当しなくなったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき又は会員としてふさわしくない行為をしたとき。
3 会員は、登録を取り消されたときは、直ちに会員証を市長に返還しなければならない。
(援助活動の内容)
第11条 提供会員が行う援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 依頼会員が登録した児童の一時預かり
(2) 依頼会員が登録した児童の保育園、小学校等への送迎
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める援助活動
2 前項第1号の一時預かりは、原則として提供会員の居宅において実施するものとする。
(平28通達34・一部改正)
(援助活動の時間)
第12条 援助活動を行う時間は、原則として、午前6時から午後10時までの間で、依頼会員の必要とする時間とする。
(援助活動の実施方法)
第13条 依頼会員は、援助活動を希望するときは、センターに援助活動の申込みをするものとする。
2 センターは、前項の申込みを受けた場合は、依頼会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。
4 提供会員は、援助活動を行ったときは、援助活動報告書(様式第8号)に援助活動の内容を記録し、当該援助活動を受けた依頼会員の確認を受けるものとする。
(謝礼等)
第14条 援助活動を受けた依頼会員は、当該援助活動の終了時に、別表に定める基準に従って謝礼を提供会員に支払わなければならない。
2 援助活動に要する交通費、食費等の実費は、依頼会員の負担とする。
3 依頼会員は、援助活動の申込み後に当該申込みを取り消したときは、別表に規定する取消料を提供会員に支払わなければならない。
(報告書の提出)
第15条 提供会員は、第13条第4項に規定する援助活動報告書を1月毎にセンターに提出するものとする。
(会員の守秘義務等)
第16条 会員は、援助活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退会した後も、同様とする。
2 会員は、政治、宗教、営利等センター事業の目的以外に援助活動を利用してはならない。
(事故等の対応)
第17条 会員は、援助活動によって生じた事故による損害の賠償等に備えるため、提供会員にあっては傷害保険及び賠償責任保険に、依頼会員の児童にあっては傷害保険に加入するものとする。
2 市長は、前項の保険に要する費用を負担する。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年通達第22号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年通達第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある第2条の規定による改正前のあきる野市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年通達第28号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年通達第21号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第14条関係)
(平28通達34・一部改正)
区分 | 基準額 (対象児童1人当たり) | |
月曜日から金曜日まで | 午前7時から午後7時まで | 1時間当たり 700円 |
上記以外の時間 | 1時間当たり 900円 | |
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前6時から午後10時まで | 1時間当たり 900円 |
備考
1 1人の依頼会員が複数の児童を預ける場合は、2人目から半額とする。
2 最初の1時間までは、それに満たない場合も1時間とみなす。
3 時間を延長したときは、30分以下は基準額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。
4 取消料については、次のとおりとする。
(1) 前日までの取消し 無料
(2) 当日の取消し 基準額の半額
(3) 無断取消し 全額
様式第1号(第9条関係)
(平28通達34・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第9条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第9条、第10条関係)
(平28通達34・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第6号(第10条関係)
略
様式第7号(第13条関係)
(平28通達34・平29通達28・令3通達33・一部改正)
略
様式第8号(第13条、第15条関係)
(平28通達34・令3通達33・一部改正)
略