○あきる野市違反広告物撤去協力員制度実施要綱

平成17年2月14日

通達第2号

(目的)

第1条 この要綱は、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)に基づき、あきる野市(以下「市」という。)が処理するとされた屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項及び東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号。以下「都条例」という。)に規定する違反広告物について、市民と市が協働して撤去することにより、安全な歩行空間の確保及び美観風致の維持を図り、もって市民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反広告物 法及び都条例に違反した市内の路上等に表示し、又は掲出されたはり紙、はり札及び立看板

(2) はり紙 紙等に印刷又は手書きされた広告物で、他の物件にはられたもの

(3) はり札 ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの

(4) 立看板 木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立てかけられているもの(その材質が金属枠のもの又は野立て看板のように土地に固定された状態で立てられているものを除く。)

(5) 路上等 市内における道路、水路、公園その他市長が指定する場所

(平31通達17・一部改正)

(違反広告物撤去協力員)

第3条 市長は、路上等における違反広告物を撤去するために違反広告物撤去協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(協力員の資格要件)

第4条 協力員は、次の要件に該当する者とする。ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りでない。

(1) 継続的かつ積極的に撤去活動を行えること。

(2) 20歳以上であること。

(3) 市内に在住、在勤又は在学していること。

(協力員の公募)

第5条 市長は、協力員を公募することができる。

2 協力員として登録しようとする者は、原則として1グループにつき2人以上で構成し、グループの代表者を定め、あきる野市違反広告物撤去協力員登録申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

(平31通達17・一部改正)

(委嘱等)

第6条 市長は、前条第2項の規定による申込みを受けたときは、第4条に規定する資格要件を満たしている者を協力員として委嘱するものとする。

2 市長は、協力員にあきる野市違反広告物撤去協力員証(様式第2号。以下「協力員証」という。)を交付し、あきる野市違反広告物撤去協力員腕章(以下「腕章」という。)を貸与するものとする。

(平31通達17・一部改正)

(協力員の任期)

第7条 協力員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。

(平20通達24・一部改正)

(協力員の委嘱の取消し)

第8条 市長は、協力員が、次の各号のいずれかに該当するときは、協力員の委嘱を取り消すことができる。

(1) 協力員から辞退の申出があったとき。

(2) 第4条に規定する協力員の資格要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協力員としてふさわしくない行為があったと市長が認めるとき。

(協力員の知識の習得)

第9条 市長は、協力員が違反広告物の撤去に関する知識を習得できるよう講習会の開催等行うものとする。

(活動の方法)

第10条 協力員は、次に掲げる方法により、違反広告物を撤去するものとする。

(1) 協力員証を携帯し腕章を着用するとともに、周囲の安全を確認の上、原則として2人以上で作業を実施すること。

(2) 違反広告物の掲出のために使用されている針金、ビニールひも等についても併せて撤去すること。ただし、次に掲げる広告物を発見した場合は、撤去を保留し、市に報告すること。

 政党関係の広告物、思想・信条等に関する広告物又は非営利目的の広告物

 店舗等の前に掲出されている広告物

(3) 撤去した違反広告物等は、市の指定する方法に従い、市に引き渡すこと。

(活動報告)

第11条 協力員は、前条の規定による撤去活動終了後、あきる野市違反広告物撤去活動報告書(様式第3号)により活動内容を市長に報告するものとする。

(平31通達17・一部改正)

(トラブルの対応)

第12条 協力員は、違反広告物を撤去する際に、当該違反広告物を掲出した者等とトラブルが発生した場合は、撤去を中止し、速やかに市に報告するものとする。

(保険の加入)

第13条 市は、協力員の撤去活動に係る全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するものとする。

(庶務)

第14条 この要綱による違反広告物の撤去協力員に関する庶務は、都市整備部管理課において処理する。

(平19通達26・平20通達24・平22通達12・一部改正)

(平成19年通達第26号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年通達第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(平31通達17・一部改正)

 略

様式第2号(第6条、第10条関係)

(平31通達17・一部改正)

 略

様式第3号(第11条関係)

(平31通達17・一部改正)

 略

あきる野市違反広告物撤去協力員制度実施要綱

平成17年2月14日 通達第2号

(平成31年3月20日施行)