○あきる野市がん検診事業実施規則

平成17年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)等に基づき、がん検診事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則14・令3規則14・一部改正)

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、あきる野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業を医療機関等に委託して実施することができる。

(令3規則14・一部改正)

(がん検診の種類、検診間隔等)

第3条 がん検診の種類、検診間隔、対象者及び内容は、別表のとおりとする。

(平19規則6・令3規則14・一部改正)

(実施方法、実施時期等)

第4条 がん検診の実施方法、実施時期、定員等については、市長が毎年度定めるものとする。

(がん検診の申込み)

第5条 がん検診を受けようとする者は、別に定める様式により市長に申し込まなければならない。

(令3規則14・一部改正)

(受診決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みを受けた場合において、受診の決定をしたときは、速やかにその旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

(令3規則14・一部改正)

(受診方法)

第7条 前条の規定による受診の決定を受けた者(以下「受診者」という。)は、市が指定した日時、場所及び方法によりがん検診を受けるものとする。ただし、市長は、問診等によりがん検診を受けることが身体に異常等を起こす可能性があると認めるときは、受診を中止させることができる。

(令3規則14・一部改正)

(費用負担)

第8条 がん検診の受診者は、当該がん検診に要する費用のうち、市長が別に定める額を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者ががん検診を受けるときは、この限りでない。

2 前項の規定によりがん検診に要する費用を負担する受診者は、市が指定する方法により当該費用を支払わなければならない。

(平19規則6・令3規則14・一部改正)

(検診結果の報告等)

第9条 事業を受託した医療機関等は、別に定める様式により検診結果を速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに受診者に検診結果を通知するものとする。

(令3規則14・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19規則6・旧別表第1・一部改正、令3規則14・一部改正)

がん検診の種類

検診間隔

対象者

内容

胃がん検診

1年に1回実施

市内に住所を有する満40歳以上の者

問診・胃部エックス線(間接撮影)検査

子宮がん検診

2年に1回実施

市内に住所を有する満20歳以上の者(女性)

問診・視診・内診・細胞診(子宮けい部)

肺がん検診

1年に1回実施

市内に住所を有する満40歳以上の者

問診・胸部エックス線(直接撮影)検査・喀痰かくたん細胞診検査

乳がん検診

2年に1回実施

市内に住所を有する満40歳以上の者(女性)

問診・乳房エックス線(マンモグラフィ)検査

大腸がん検診

1年に1回実施

市内に住所を有する満40歳以上の者

問診・免疫便潜血検査

前立腺がん検診

1年に1回実施

市内に住所を有する満50歳以上の者(男性)

採血によるPSA(前立腺特異抗原)検査

あきる野市がん検診事業実施規則

平成17年3月30日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月30日 規則第19号
平成19年2月20日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第14号
令和3年3月25日 規則第14号