○あきる野市安全・安心まちづくり協議会規則

平成16年9月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市安全・安心まちづくり条例(平成16年あきる野市条例第20号)第5条第2項の規定に基づき、あきる野市安全・安心まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活安全のための施策に関すること。

(2) 生活安全のための関係行政機関、関係団体等との連携に関すること。

(3) その他協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員17人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 警察署の職員

(2) 消防署の職員

(3) あきる野市消防団の団員

(4) あきる野市町内会・自治会連合会の構成員

(5) 保護司

(6) 民生・児童委員

(7) 防犯関係団体の構成員

(8) 交通安全関係団体の構成員

(9) 産業関係団体の構成員

(10) 教育関係団体の構成員

(11) 市職員

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務部地域防災課において処理する。

(平20規則9・一部改正)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

あきる野市安全・安心まちづくり協議会規則

平成16年9月24日 規則第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第5節 生活安全
沿革情報
平成16年9月24日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第9号