○あきる野市安全・安心まちづくり条例
平成16年9月24日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、あきる野市(以下「市」という。)の区域内における市民生活の安全(以下「生活安全」という。)に関する意識の高揚を図るとともに、犯罪等を防止するため、市、市民及び事業者等の責務を明らかにし、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するよう努めるものとする。
(1) 生活安全の意識の高揚を図るための啓発に関すること。
(2) 生活安全に寄与する地域の自主的な活動(以下「生活安全活動」という。)に対する支援に関すること。
(3) 市の公共施設に係る安全な環境の整備に関すること。
(4) 市の区域内に所在する土地、建物その他工作物(前号に掲げる施設を除く。以下「土地等」という。)に係る安全な環境の整備に関する指導及び助言に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、安全で安心して暮らせるまちづくりに関すること。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署等関係行政機関、防犯関係団体等と密接な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第3条 市の区域内に住所を有する者、居住する者、勤務する者又は在学する者は、自らの生活を安全に営むことができる環境の確保に努め、生活安全活動を推進するとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
第4条 市の区域内で事業活動を行う者又は土地等を所有し、占有し、若しくは管理する者は、当該施設等における安全に配慮し、犯罪等を予防するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(安全・安心まちづくり協議会)
第5条 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進を図るため、あきる野市安全・安心まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 あきる野市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年あきる野市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略