○あきる野市環境基本計画市民検討委員会設置要綱

平成16年5月28日

通達第20号

(目的及び設置)

第1条 あきる野市環境基本条例(平成16年あきる野市条例第1号)第8条第3項の規定に基づき、あきる野市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するに当たり、市民及び事業者の意見を反映するため、あきる野市環境基本計画市民検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び研究を行い、その結果を市長に報告する。

(1) 生活環境に関すること。

(2) 自然環境に関すること。

(3) その他環境基本計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員21人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市民の代表

(3) 事業者の代表

(4) 市職員

(委嘱等)

第4条 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に規定する報告を終了したときに満了する。

(謝礼)

第6条 第3条第1号から第3号までに規定する委員には、予算の範囲内で謝礼を支払う。

(役員)

第7条 委員会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 役員は、委員の中から互選する。

(役員の職務)

第8条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め意見を聴くことができる。

(専門部会)

第10条 委員会は、第2条に規定する事項を効率的に検討するため、必要があるときは専門部会を設けることができる。

2 前項の専門部会に関する事項は、委員長が定める。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。

(平24通達5・令5通達20・一部改正)

(平成24年通達第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市環境基本計画市民検討委員会設置要綱

平成16年5月28日 通達第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成16年5月28日 通達第20号
平成24年2月29日 通達第5号
令和5年3月31日 通達第20号