○あきる野市環境基本計画策定本部設置要綱

平成16年5月28日

通達第19号

(目的及び設置)

第1条 あきる野市環境基本条例(平成16年あきる野市条例第1号)第8条第1項の規定に基づき、環境の保全等に関するあきる野市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するため、あきる野市環境基本計画策定本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 環境基本計画の策定に関すること。

(2) その他環境基本計画に関すること。

(組織等)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長 副市長

(2) 副本部長 環境農林部長

(3) 本部員 教育長及び部長級の職員(前号の職員を除く。)

2 本部長は、本部を総括し、必要に応じて本部会を招集する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部会に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(平19通達14・令5通達20・一部改正)

(委員会)

第4条 第2条に規定する事項の調査及び検討を行うため、本部の下に委員会を置く。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 環境農林部長

(2) 副委員長 環境農林部環境政策課長

(3) 委員 本部長が指名した課長級の職員

3 委員長は、委員会を総括し、必要に応じて委員会を招集する。

(平24通達5・令5通達20・一部改正)

(部会)

第5条 前条第1項に規定する調査及び検討を効率的に行うため、委員会の下に部会を置くことができる。

(平16通達31・一部改正)

(任期)

第6条 本部の本部長、副本部長及び本部員並びに委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、第2条に規定する事項の審議を終了したときに満了するものとする。

(平16通達31・一部改正)

(庶務)

第7条 本部及び委員会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。

(平16通達31・平24通達5・令5通達20・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平成19年通達第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に在職する収入役については、その者が在職する期間に限り、この要綱による改正後のあきる野市職員の退職勧奨に関する要綱、あきる野市男女共同参画推進本部設置要綱、あきる野市行政評価推進本部設置要綱、あきる野市IT推進本部設置要綱、あきる野市環境基本計画策定本部設置要綱、あきる野市生涯学習推進本部設置要綱及びあきる野市行政改革推進本部設置要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年通達第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市環境基本計画策定本部設置要綱

平成16年5月28日 通達第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成16年5月28日 通達第19号
平成16年10月12日 通達第31号
平成19年3月30日 通達第14号
平成24年2月29日 通達第5号
令和5年3月31日 通達第20号