○あきる野市環境審議会規則

平成16年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市環境基本条例(平成16年あきる野市条例第1号)第20条第5項の規定に基づき、あきる野市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 6人以内

(2) 市民 3人以内

(3) 事業者 3人以内

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会は、委員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。

(平24規則6・令5規則6・一部改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市環境審議会規則

平成16年3月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成16年3月30日 規則第10号
平成24年2月29日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第6号