○あきる野市環境審議会規則
平成16年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、あきる野市環境基本条例(平成16年あきる野市条例第1号)第20条第5項の規定に基づき、あきる野市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者 6人以内
(2) 市民 3人以内
(3) 事業者 3人以内
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会は、委員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境農林部環境政策課において処理する。
(平24規則6・令5規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。