○あきる野市精神障害者地域活動支援センター事業実施要綱
平成15年8月21日
通達第44号
(目的)
第1条 この要綱は、地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、地域交流活動等を総合的に行うあきる野市精神障害者地域活動支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)を実施することにより、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(平18通達52・一部改正)
(事業の対象者)
第2条 支援センター事業の対象者は、地域において生活支援を必要とするあきる野市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する精神障害者及びその家族とする。
(事業の実施)
第3条 支援センター事業は、市と委託契約をした社会福祉法人等が秋川健康会館内において実施する。
(事業の内容)
第4条 支援センター事業は、基礎的事業、機能強化事業及び相談支援事業により実施する。
2 基礎的事業は、地域の実情に応じ、精神障害者に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会交流の促進その他精神障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を行うものとする。
3 機能強化事業は、前項に規定する基礎的事業の機能の強化を図るため同事業に併せて、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行うものとする。
4 相談支援事業は、あきる野市障害者等相談支援事業実施要綱(平成19年あきる野市通達第10号)に定める相談支援事業を行うものとする。
(平20通達9・全改)
(事業を実施しない日)
第5条 支援センター事業を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(実施時間)
第6条 支援センター事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(職員の配置)
第7条 支援センター事業を行うため、次に掲げる常勤の職員を置く。ただし、第3号の職員にあっては、常勤を1人とすることができる。
(1) 施設長 1人
(2) 相談支援専門員 1人
(3) 指導員 2人以上
(平20通達9・全改)
(職員の責務)
第8条 支援センター事業に従事する者は、当該事業の利用者及びその世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年通達第52号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。