○あきる野市学校評議員設置要綱

平成15年2月24日

教委通達第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条及び第79条並びにあきる野市立学校の管理運営に関する規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第8号)第12条の4の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20教委通達3・一部改正)

(所掌事項)

第2条 評議員は、校長の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べるとともに、必要な協議を行い、学校運営に協力するものとする。

(1) 学校の運営方針、教育課程等に関すること。

(2) 教育活動についての評価に関すること。

(3) 児童・生徒の健全育成に関すること。

(4) 学校、家庭、地域等との連携に関すること。

(5) その他学校運営に関すること。

(令2教委通達1・一部改正)

(委嘱等)

第3条 評議員は、各学校10人以内とし、児童・生徒の保護者、地域住民等で教育に関し識見を有するもののうちから、校長が推薦し、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 評議員の任期は、委嘱した日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会は、特別の事情があると認める場合は、任期満了前に評議員を解任することができる。

(会議)

第5条 評議員の会議は、年3回程度開催するものとし、校長が招集する。

(令2教委通達1・旧第6条繰上)

(報告)

第6条 校長は、会議の開催状況、評議員からの意見、学校評価の結果等について委員会に報告するものとする。

(令2教委通達1・旧第7条繰上)

(守秘義務)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令2教委通達1・旧第8条繰上)

(庶務)

第8条 評議員に関する庶務は、各学校において処理する。

(令2教委通達1・旧第9条繰上)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年教委通達第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市学校評議員設置要綱

平成15年2月24日 教育委員会通達第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年2月24日 教育委員会通達第3号
平成20年5月28日 教育委員会通達第3号
令和2年3月12日 教育委員会通達第1号