○あきる野市学校評議員設置要綱
平成15年2月24日
教委通達第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条及び第79条並びにあきる野市立学校の管理運営に関する規則(平成7年あきる野市教育委員会規則第8号)第12条の4の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20教委通達3・一部改正)
(所掌事項)
第2条 評議員は、校長の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べるとともに、必要な協議を行い、学校運営に協力するものとする。
(1) 学校の運営方針、教育課程等に関すること。
(2) 教育活動についての評価に関すること。
(3) 児童・生徒の健全育成に関すること。
(4) 学校、家庭、地域等との連携に関すること。
(5) その他学校運営に関すること。
(令2教委通達1・一部改正)
(委嘱等)
第3条 評議員は、各学校10人以内とし、児童・生徒の保護者、地域住民等で教育に関し識見を有するもののうちから、校長が推薦し、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 評議員の任期は、委嘱した日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会は、特別の事情があると認める場合は、任期満了前に評議員を解任することができる。
(会議)
第5条 評議員の会議は、年3回程度開催するものとし、校長が招集する。
(令2教委通達1・旧第6条繰上)
(報告)
第6条 校長は、会議の開催状況、評議員からの意見、学校評価の結果等について委員会に報告するものとする。
(令2教委通達1・旧第7条繰上)
(守秘義務)
第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令2教委通達1・旧第8条繰上)
(庶務)
第8条 評議員に関する庶務は、各学校において処理する。
(令2教委通達1・旧第9条繰上)
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委通達第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。