○あきる野市児童福祉法施行細則

平成15年3月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)並びにあきる野市保育の利用に関する規則(平成26年あきる野市規則第22号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平27規則13・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護申請受理簿(様式第2号)

(3) 児童票(様式第3号)

(4) 身体障害児補装具交付・修理申請決定簿(様式第4号)

(助産施設及び母子生活支援施設への申込み)

第3条 法第22条第2項及び第23条第2項の規定による申込みは、助産施設入所申込書(様式第5号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第6号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第22条及び第23条の規定による入所を決定したときは、申込者には助産施設入所決定通知書(様式第7号)又は母子生活支援施設入所決定通知書(様式第8号)により、入院助産及び母子生活支援施設の長(以下「施設長」という。)には助産実施通知書(様式第9号)又は母子保護実施通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の申込みがあった場合において、入所を行わないときは、助産施設入所却下決定通知書(様式第11号)又は母子生活支援施設入所却下決定通知書(様式第12号)により申込者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項により決定した入所者について、当該施設入所を解除するときは助産施設入所解除決定通知書(様式第13号)又は母子生活支援施設入所解除決定通知書(様式第14号)により、施設長には助産実施解除通知書(様式第15号)又は母子保護実施解除通知書(様式第16号)により通知しなければならない。

(平19規則2・旧第4条繰上・一部改正、平27規則13・一部改正)

(施設長の届出)

第4条 施設長は、次に掲げる場合には、必要な意見を付して、速やかに、その旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 入所をしている者が死亡したとき。

(2) 入所の解除、変更又は停止を適当と認めるとき。

(平19規則2・旧第5条繰上、平27規則13・一部改正)

(送致及び指導)

第5条 福祉事務所長は、法第25条の8第1号の規定による措置をとるときは、当該措置を受ける者についての調査記録を添付して、送致書(様式第17号)を児童相談所長に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第25条の8第2号の規定による措置をとるときは、指導措置決定通知書(様式第18号)により本人又はその保護者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の措置を解除し、若しくは変更し、又は停止するときは、指導措置解除・変更・停止決定通知書(様式第19号)により本人又はその保護者に通知しなければならない。

(平17規則16・一部改正、平19規則2・旧第6条繰上・一部改正)

(費用の徴収)

第6条 法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、法第22条又は第23条の規定により助産施設又は母子生活支援施設へ入所した場合については、東京都が定める基準額を限度とする。

(平19規則2・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(あきる野市助産施設及び母子生活支援施設入所費徴収規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) あきる野市助産施設及び母子生活支援施設入所費徴収規則(平成7年あきる野市規則第56号)

(2) あきる野市身体障害児補装具交付等に関する規則(平成12年あきる野市規則第22号)

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のあきる野市児童福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(あきる野市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第13条 この規則の施行の際現にある第12条の規定による改正前のあきる野市児童福祉法施行細則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

 略

様式第4号(第2条関係)

 略

様式第5号(第3条関係)

(平19規則2・旧様式第9号繰上・一部改正、平27規則32・令3規則20・令3規則22・一部改正)

 略

様式第6号(第3条関係)

(平19規則2・旧様式第10号繰上・一部改正、平27規則32・令3規則22・一部改正)

 略

様式第7号(第3条関係)

(平19規則2・旧様式第11号繰上・一部改正)

 略

様式第8号(第3条関係)

(平19規則2・旧様式第12号繰上・一部改正)

 略

様式第9号(第3条関係)

(平19規則2・旧様式第13号繰上・一部改正、令3規則20・一部改正)

 略

様式第10号(第3条関係)

(平19規則2・旧様式第14号繰上・一部改正)

 略

様式第11号(第3条関係)

(平17規則16・一部改正、平19規則2・旧様式第15号繰上・一部改正、平28規則9・一部改正)

 略

様式第12号(第3条関係)

(平17規則16・一部改正、平19規則2・旧様式第16号繰上・一部改正、平28規則9・一部改正)

 略

様式第13号(第3条関係)

(平17規則16・一部改正、平19規則2・旧様式第17号繰上・一部改正、平28規則9・一部改正)

 略

様式第14号(第3条関係)

(平17規則16・一部改正、平19規則2・旧様式第18号繰上・一部改正、平28規則9・一部改正)

 略

様式第15号(第3条関係)

(平19規則2・旧様式第19号繰上・一部改正)

 略

様式第16号(第3条関係)

(平19規則2・旧様式第20号繰上・一部改正)

 略

様式第17号(第5条関係)

(平17規則16・一部改正、平19規則2・旧様式第21号繰上・一部改正)

 略

様式第18号(第5条関係)

(平17規則16・一部改正、平19規則2・旧様式第22号繰上・一部改正、平28規則9・一部改正)

 略

様式第19号(第5条関係)

(平17規則16・一部改正、平19規則2・旧様式第23号繰上・一部改正、平28規則9・一部改正)

 略

あきる野市児童福祉法施行細則

平成15年3月27日 規則第18号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月27日 規則第18号
平成17年3月30日 規則第16号
平成18年7月21日 規則第31号
平成19年2月16日 規則第2号
平成27年3月30日 規則第13号
平成27年12月21日 規則第32号
平成28年3月29日 規則第9号
令和3年8月26日 規則第20号
令和3年9月30日 規則第22号