○あきる野市生涯学習人材バンク事業実施要綱

平成14年5月24日

教委通達第1号

(目的)

第1条 この要綱は、あきる野市民の生涯にわたる学習活動並びに児童・生徒の学校活動及び学校外活動(以下これらを「生涯学習活動」という。)を支援するため、文化、スポーツ等の分野で専門的知識又は技能を有する者及び団体を生涯学習人材バンク(以下「人材バンク」という。)に登録し、紹介することにより、市民の生涯学習活動の推進を図ることを目的とする。

(平25教委通達3・一部改正)

(登録要件)

第2条 人材バンクに登録できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 社会教育関係団体、青少年健全育成関係団体その他これらに類する団体の推薦を受けた者又は自ら登録を希望する者

(2) 文化、芸術、スポーツ、レクリエーション活動等について、専門的知識又は技能を有し、かつ、生涯学習活動の支援に意欲のある者

(3) 市の区域内に居住、通勤又は通学する者で、おおむね20歳以上のもの

2 人材バンクに登録できる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 社会教育関係団体、青少年健全育成関係団体その他これらに類する団体

(2) 文化、芸術、スポーツ、レクリエーション活動等について、専門的知識又は技能を有し、かつ、生涯学習活動の支援に意欲のある団体

(3) 市の区域内に活動拠点を有する団体

(4) 会則、規約又はこれらに類するものを有する団体

(5) 継続して1年以上の活動実績がある団体

(6) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的としない団体

(平25教委通達3・一部改正)

(登録申請)

第3条 人材バンクに登録を希望する者又は団体(以下「登録希望者等」という。)は、生涯学習人材バンク登録申請書兼台帳(様式第1号)により、あきる野市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請するものとする。

(平25教委通達3・一部改正)

(登録)

第4条 委員会は、前条の規定による申請を受けた場合において、適当と認めるときは、登録希望者等を人材バンクに登録する。

(平25教委通達3・一部改正)

(登録の有効期間等)

第5条 登録の有効期間は、登録の日から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。

2 前項の登録の有効期間の満了に際し、引き続き登録を希望する者又は団体は、第3条の規定による申請を行うものとする。

(平25教委通達3・一部改正)

(登録の取消し)

第6条 委員会は、人材バンクに登録した者又は団体(以下「登録者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項各号又は同条第2項各号の要件に該当しなくなったとき。

(2) 登録申請の内容に偽りがあったとき。

(3) 第9条の規定に違反したとき。

(平25教委通達3・一部改正)

(登録者等の紹介)

第7条 支援を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、生涯学習人材バンク登録者等紹介申請書(様式第2号)により、委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請者は、原則として5人以上で組織する団体とする。

3 委員会は、第1項の規定による申請があったときは、速やかに登録者等の紹介の可否について生涯学習人材バンク登録者等紹介通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(平25教委通達3・一部改正)

(経費等)

第8条 支援に要する経費は、申請者の負担とする。

2 支援の際の条件は、申請者と登録者等が直接交渉して決定するものとする。

3 申請者は、不測の事故、傷病等に対応するため、賠償責任保険、傷害保険等に加入するものとする。

4 申請者と登録者等の間で問題が生じたときは、両者が誠意をもって話し合い、その解決に努めるものとし、委員会は、その問題に関して一切の責任を負わないものとする。

(平25教委通達3・一部改正)

(登録者等の責務)

第9条 登録者等は、公序良俗に反する行為を行ってはならない。また、その身分を利用して、営利を目的とする活動又は特定の政党若しくは宗教に関する活動を行ってはならない。

(平25教委通達3・一部改正)

(関係機関との連携)

第10条 委員会は、この事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(平成20年教委通達第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年教委通達第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委通達第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年教委通達第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平25教委通達3・全改、平26教委通達3・令3教委通達3・一部改正)

 略

様式第2号(第7条関係)

(平25教委通達3・平26教委通達3・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平20教委通達1・平25教委通達1・平25教委通達3・一部改正)

 略

あきる野市生涯学習人材バンク事業実施要綱

平成14年5月24日 教育委員会通達第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年5月24日 教育委員会通達第1号
平成20年2月14日 教育委員会通達第1号
平成25年3月28日 教育委員会通達第1号
平成25年5月28日 教育委員会通達第3号
平成26年4月1日 教育委員会通達第3号
令和3年9月30日 教育委員会通達第3号