○あきる野市知的障害者相談員設置要綱
平成14年3月28日
通達第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の業務等に関し、同条及びあきる野市知的障害者福祉法施行細則(平成18年あきる野市規則第30号。以下「知障法細則」という。)第2条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平16通達14・平25通達25・一部改正)
(業務の委託)
第2条 市長は、地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められるものに対して、知障法細則第2条第2項の規定により同条第1項に規定する業務を委託するものとする。
2 前項の場合において、民生委員等の非常勤職員と兼務することとなる者については、業務の性質上、委託しないものとする。
(平16通達14・平25通達25・一部改正)
(関係機関との連携)
第3条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の手続等)
第4条 業務委託の手続は、次のとおりとする。
(1) 市長は、相談員候補者に本制度の趣旨、内容、諸条件その他必要事項を説明し、その了解の上で承諾書(様式第1号)及び履歴書を提出させるものとする。ただし、再任の場合は、履歴書の提出を省略することができる。
2 前項第1号の相談員候補者の年齢は、原則として新任者は65歳未満、再任者は73歳未満とする。
(業務委託の解除)
第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 自己の都合により辞退を申し出たとき。
(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(4) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。
(5) 死亡したとき。
2 業務委託の解除の手続は、次に定めるところによる。
(相談員の活動内容)
第6条 相談員の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 相談活動の地域は、原則としてあきる野市(以下「市」という。)の区域内とし、相談活動の方法は、自宅相談及び出張相談とする。
(2) 相談員は、積極的に市内における知的障害者の実情を把握し、援護を必要とする者に対しては、適切な相談、助言及び指導に努めるとともに、市内における知的障害者の団体の指導育成に努めるものとする。この場合において、相談、助言及び指導は、相手の人格を尊重し、誠実に行うものとする。
(3) 相談員は、公的援護について相談を受けたときは、相談者の抱える問題に応じて、その必要とする援護等の内容を説明し、申請についての指導をするものとする。
(4) 相談員は、活動状況を記録し、毎年1回、当該活動状況を市長に報告しなければならない。
(平16通達14・平25通達25・一部改正)
(相談員の研修)
第7条 市長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。
(資料等の提供)
第8条 市長は、相談員の活動の効果を高めるため、参考となる資料等を作成し、相談員に提供するものとする。
(相談員の活動費)
第9条 相談員の活動費は、予算の範囲内において支払うものとする。
(知的障害者相談員証)
第10条 相談員は、知的障害者相談員証を相談活動の際必ず携行するものとし、紛失、汚損等のないように留意すること。
2 相談員の業務委託の解除があったときは、知的障害者相談員証を速やかに市長に返還するものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第4条、第10条関係)
略
様式第5号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第6号(第5条関係)
略