○あきる野市休日歯科応急診療事業実施要綱

平成14年2月27日

通達第18号

(目的)

第1条 この要綱は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日のうちの市長が必要と認める日(以下「認定休日」という。)において、歯科の診療施設を確保し、歯科の急病患者に対する応急診療を行うあきる野市休日歯科応急診療事業(以下「事業」という。)を実施することにより、市民の生命と健康を守ることを目的とする。

(事業)

第2条 事業は、認定休日における歯科の急病患者に対する応急診療とする。

(医療機関の確保)

第3条 事業を行う施設として、認定休日1日につき1か所の歯科医療機関を市内に確保する。

(診療体制)

第4条 事業を行う歯科医療機関は、歯科医師1人を含む3人の診療体制(以下「1医療単位」という。)で、診療に当たるものとする。

(平27通達4・一部改正)

(運営方法)

第5条 運営方法は、次のとおりとする。

(1) 事業の実施については、関係機関と協議の上、あきる野市が指定した歯科医療機関で行うものとする。

(2) 事業の診療時間は、午前9時から午後5時までの8時間とする。

(3) 診療報酬は、当該歯科医療機関の収入とする。

(4) 歯科の急病患者が社会保険等により受診する場合には、保険証等を提示しなければならない。

(広報)

第6条 市長は、関係機関と連携の上、事業の利用について市民に周知を図るものとする。

(事業の委託)

第7条 市長は、第1条の目的を達成するため、事業を一般社団法人東京都西多摩歯科医師会に委託する。

(平25通達44・一部改正)

(委託料)

第8条 委託料(請求、精算等に要する事務費を含む。以下同じ。)は、1認定休日1医療単位を基礎とし、算出するものとする。ただし、5月3日から同月5日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの日には、特別加算をすることができるものとし、5月3日から同月5日までに連なる休日も同様とする。

2 委託料の額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。

(平27通達4・一部改正)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年通達第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

あきる野市休日歯科応急診療事業実施要綱

平成14年2月27日 通達第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年2月27日 通達第18号
平成25年11月15日 通達第44号
平成27年3月24日 通達第4号