○あきる野市子ども家庭支援センター事業実施要綱
平成14年2月27日
通達第17号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども及び家庭に関する総合相談、子育て支援サービスの調整等を行うあきる野市子ども家庭支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)を実施することにより、子どもの健やかな成長及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「子ども」とは、あきる野市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する18歳未満の児童をいう。
(平28通達34・一部改正)
(事業の対象者)
第3条 支援センター事業の対象者は、子ども及びその保護者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(事業の実施主体)
第4条 支援センター事業の実施主体は、市とする。
(平28通達34・全改)
(事業内容)
第5条 支援センター事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども及び家庭に係る総合相談に関すること。
(2) 子育て支援サービスの調整に関すること。
(3) 子育てグループ等の育成及び支援に関すること。
(4) 軽度の児童虐待等により、見守りが必要とされる家庭の支援に関すること。
(5) 児童虐待防止のための家庭訪問等による支援に関すること。
(6) 養育が困難な家庭の支援に関すること。
(7) その他市長が特に必要と認めること。
(平18通達11・一部改正)
(事業を実施しない日)
第6条 支援センター事業を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。
(1) 日曜日及び第2水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平29通達28・令元通達21・一部改正)
(実施時間)
第7条 支援センター事業の実施時間は、午前10時から午後6時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平29通達28・一部改正)
(守秘義務)
第8条 支援センター事業に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年通達第11号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第23号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年通達第34号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
附則(平成29年通達第28号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年通達第21号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。