○あきる野市子ども家庭支援センター事業実施要綱

平成14年2月27日

通達第17号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども及び家庭に関する総合相談、子育て支援サービスの調整等を行うあきる野市子ども家庭支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)を実施することにより、子どもの健やかな成長及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「子ども」とは、あきる野市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する18歳未満の児童をいう。

(平28通達34・一部改正)

(事業の対象者)

第3条 支援センター事業の対象者は、子ども及びその保護者とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(事業の実施主体)

第4条 支援センター事業の実施主体は、市とする。

(平28通達34・全改)

(事業内容)

第5条 支援センター事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども及び家庭に係る総合相談に関すること。

(2) 子育て支援サービスの調整に関すること。

(3) 子育てグループ等の育成及び支援に関すること。

(4) 軽度の児童虐待等により、見守りが必要とされる家庭の支援に関すること。

(5) 児童虐待防止のための家庭訪問等による支援に関すること。

(6) 養育が困難な家庭の支援に関すること。

(7) その他市長が特に必要と認めること。

(平18通達11・一部改正)

(事業を実施しない日)

第6条 支援センター事業を実施しない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。

(1) 日曜日及び第2水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平29通達28・令元通達21・一部改正)

(実施時間)

第7条 支援センター事業の実施時間は、午前10時から午後6時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平29通達28・一部改正)

(守秘義務)

第8条 支援センター事業に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年通達第11号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年通達第23号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年通達第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、通達の日から施行する。

(平成29年通達第28号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年通達第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

あきる野市子ども家庭支援センター事業実施要綱

平成14年2月27日 通達第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年2月27日 通達第17号
平成18年3月20日 通達第11号
平成20年3月28日 通達第23号
平成28年11月11日 通達第34号
平成29年3月29日 通達第28号
令和元年12月23日 通達第21号