○あきる野市商工会事業補助金交付要綱

平成14年2月27日

通達第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内商工業の総合的な振興と発展を図るため、あきる野商工会(以下「商工会」という。)が行う事業に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、商工会が行う別表に掲げる事業とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める。

(交付申請)

第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、あきる野市商工会事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を決定し、あきる野市商工会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により商工会に通知する。

(交付請求)

第6条 商工会は、補助金の交付決定を受けたときは、あきる野市商工会事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。この場合において、当該請求は、2回に分けて行うものとする。

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求により補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 商工会は、補助金の交付を受けたときは、補助事業完了後、あきる野市商工会事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

事業名

内容

経営改善普及事業

経営指導員等の職員の設置

経営支援事業

局長等の職員の設置

地域総合振興事業

総合振興事業

商工業の総合的な振興と地域福祉の増進を目的として実施する事業

商業振興事業

商業の振興を目的として実施する事業

工業振興事業

工業の振興を目的として実施する事業

建設業振興事業

建設業の振興を目的として実施する事業

環境衛生業振興事業

環境衛生業の振興を目的として実施する事業

青年部対策事業

青年部活動の指導及び運営のため実施する事業

女性部対策事業

女性部活動の指導及び運営のため実施する事業

その他

市長が必要と認める事業

商工会館管理運営事業

商工会館の維持管理等

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市商工会事業補助金交付要綱

平成14年2月27日 通達第14号

(令和3年10月1日施行)