○あきる野市特定公共物管理条例施行規則

平成14年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市特定公共物管理条例(平成14年あきる野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用等許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により占用等の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 工作物の新築、改築、除却等の工事及び流水の水面又は敷地の占用をする場合 特定公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 流水を利用するため、これを貯留し、又は取水する場合 流水占用許可申請書(様式第2号)

(3) 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為に関する工事又は竹木の植栽若しくは伐採をする場合 工事許可申請書(様式第3号)

(4) 産出物を採取する場合 産出物採取許可申請書(様式第4号)

2 占用等の許可を受けた者で、占用等の許可の変更をしようとするものは、特定公共物占用等変更許可申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(添付書類)

第3条 前条に規定する申請書には、次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付しなければならない。

(1) 案内図及び位置図

(2) 平面図、縦断面図及び設計仕様書

(3) 占用求積図、公図の写し、公共用地境界確定図及び土地の登記事項証明書

(4) 利害関係者の同意書

(5) その他市長が特に必要と認める書類及び図面

(平17規則5・令3規則22・一部改正)

(占用等の許可等)

第4条 市長は、第2条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等を行い、適当と認めるときは様式第6号から様式第10号までの許可書により、不適当と認めるときは特定公共物占用等不許可決定通知書(様式第11号)により申請者に通知する。

(継続申請)

第5条 条例第6条第3項の規定により占用等の許可の期間満了後引き続き占用等をしようとする者は、当該期間満了の日の10日前までに特定公共物占用等期間継続許可申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、特定公共物占用等期間継続許可書(様式第13号)により申請者に通知する。

(占用料の減免)

第6条 条例第9条第1項第2号に規定する占用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可を受けた土地区画整理事業のためにする場合 免除

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第20条第1項に規定する兼用工作物について河川法第17条第1項の規定による協議により管理の方法を定めた場合 免除

(3) 市民のためにする防犯、交通安全又は危険防止を目的とする場合 免除

(4) 市民の利用に供するための広場、運動場等の施設の設置(占用者等が自ら管理し、営利を目的としないものに限る。)を目的とする場合 免除

(5) テレビジョン放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ。)の受信障害を排除するため設置される有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるテレビジョン放送をいう。)の用に供する施設の架空線で河川横過のためにする場合 免除

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校における教育の用に直接供される施設の設置を目的とする場合 減額(100分の50)

(7) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の規定による労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずることを目的とする施設を設置する場合 減額(100分の50)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 免除又は減額

2 条例第9条第3項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、特定公共物占用料減免申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。

(平18規則46・平23規則10・一部改正)

(減免の通知)

第7条 市長は、前条の規定により減免の決定をしたときは、特定公共物占用料減免決定通知書(様式第15号)により申請者に通知する。

(検査届)

第8条 条例第10条に規定する工作物の完成の検査又は条例第15条に規定する原状回復の検査を受けようとする者は、検査届(様式第16号)により市長に届け出なければならない。

(地位承継の届出)

第9条 条例第11条の規定により占用者等の地位の承継をした者は、占用者等地位承継届(様式第17号)により市長に届け出なければならない。

(立入調査等の証票)

第10条 条例第18条第2項に規定する身分を示す証票は、あきる野市特定公共物立入調査員証(様式第18号)とする。

(占用許可台帳)

第11条 条例第21条の占用等許可台帳は、あきる野市特定公共物占用等許可台帳(様式第19号)とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第3号(第2条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第4号(第2条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第5号(第2条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第6号(第4条関係)

 略

様式第7号(第4条関係)

 略

様式第8号(第4条関係)

 略

様式第9号(第4条関係)

 略

様式第10号(第4条関係)

 略

様式第11号(第4条関係)

(平17規則14・平28規則9・一部改正)

 略

様式第12号(第5条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第13号(第5条関係)

 略

様式第14号(第6条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第15号(第7条関係)

 略

様式第16号(第8条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第17号(第9条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

様式第18号(第10条関係)

 略

様式第19号(第11条関係)

 略

あきる野市特定公共物管理条例施行規則

平成14年3月27日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成14年3月27日 規則第4号
平成17年3月8日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第14号
平成18年12月22日 規則第46号
平成23年8月24日 規則第10号
平成28年3月29日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第22号