○あきる野市インフルエンザ等予防接種実施要綱

平成13年11月9日

通達第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)その他関係法令に基づき、インフルエンザ等のB類疾病(同法第2条第3項に規定するB類疾病をいう。)の予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26通達37・一部改正)

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項に規定する予防接種の対象者であって、次に定めるものとする。

(1) あきる野市(以下「市」という。)の区域内に住所を有し、かつ、予防接種を希望する者

(2) 市の区域外に住所を有し、当該区市町村長の予防接種依頼書により依頼があった者

(平19通達13・平26通達37・一部改正)

(接種方法)

第3条 予防接種は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 接種前の既往疾患の発見等、予診の徹底を図り、予防接種による事故等を防止するため、市長が指定する医療機関において個別接種により、インフルエンザについては毎年度1人1回に限り、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)については1人1回に限り接種するものとする。

(2) その他予防接種の実施に当たっては、予防接種ガイドライン等によるものとする。

(平26通達37・一部改正)

(実施期間)

第4条 予防接種の実施期間は、毎年度ごとに市長が定めるものとする。

(周知等)

第5条 市長は、関係機関と連携の上、広報紙等により市民に予防接種の実施について周知を図るとともに、予防接種の促進に努めるものとする。

(実施の委託)

第6条 市長は、医療機関に予防接種の実施を委託するときは、令第4条第1項に規定する予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師の代表者と契約書により行うものとする。

(平19通達13・一部改正)

(委託料)

第7条 予防接種の実施に伴う委託料は、前条の契約書に定める単価に、第2条第1号に規定する対象者として予防接種を受けた者の人数を乗じて得た額とする。

(平成19年通達第13号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年通達第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(あきる野市肺炎球菌予防接種実施要綱の廃止)

2 あきる野市肺炎球菌予防接種実施要綱(平成24年あきる野市通達第15号)は、廃止する。

あきる野市インフルエンザ等予防接種実施要綱

平成13年11月9日 通達第42号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年11月9日 通達第42号
平成19年3月15日 通達第13号
平成26年9月25日 通達第37号