○あきる野市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年12月20日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、あきる野市地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成13年あきる野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 あきる野市地域交流センター(以下「交流センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週1回、市長が定める日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(使用時間)

第3条 交流センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条の規定により、交流センターを使用しようとする者は、五日市地域交流センター使用申請書兼使用料減額・免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、まほろばホールを使用しようとするときは使用日の属する月の12月前の月の初日から当日まで、その他の施設を使用しようとするときは使用日の属する月の3月前の月の初日から当日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、まほろばホールと併せてその他の施設を使用しようとするときは、使用日の属する月の12月前の月の初日から当日までとする。

(平23規則24・全改)

(使用の承認)

第5条 使用の承認は、申請書の提出の順序による。ただし、同時に提出があったときは、協議又はくじにより決めるものとする。

2 市長は、交流センターの使用の承認をしたときは、五日市地域交流センター使用承認書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付する。

(平23規則24・全改)

(使用承認の変更等)

第6条 交流センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、五日市地域交流センター使用承認事項変更・取消申請書(様式第3号)に使用料の領収書その他必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用承認事項の変更又は使用の取消しを承認したときは、五日市地域交流センター使用承認事項変更・取消承認書(様式第4号)を使用者に交付する。

3 前項の使用承認事項の変更又は使用の取消しに伴う使用料の精算は、次のとおりとする。

(1) 不足額については、使用料の納入に準じて納入しなければならない。

(2) 超過額については、条例第7条ただし書に該当するときは還付するものとする。

(平23規則24・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第7条 市長は、条例第10条第1項の規定により、使用の承認の取消し又は使用の制限若しくは停止の決定をしたときは、五日市地域交流センター使用承認取消等通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

(平23規則24・一部改正)

(備品類の使用料)

第8条 条例第6条第1項に規定する備品類の使用料は、別表第1のとおりとする。

(平23規則24・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第6条第2項に規定する使用料の減免は、別表第2のとおりとする。

2 使用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する使用料の減免を承認したときは、承認書を使用者に交付する。

(平23規則24・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第7条ただし書に規定する使用料の還付の割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第7条第2号に該当するとき 全額

(3) 条例第7条第3号に該当するとき 全額

(4) 条例第7条第4号に該当するとき。

 使用者が使用する日の14日前までに使用の取消しを申請したとき 全額

 使用者が使用する日の7日前までに使用の取消しを申請したとき 100分の50(備品類の使用料にあっては、全額)

(使用料の還付請求)

第11条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、五日市地域交流センター使用料還付請求書(様式第6号)に使用料の領収書を添えて、市長に請求しなければならない。

(平23規則24・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第12条 市長は、交流センターの使用者又は入場者の遵守事項を定め、交流センターの管理上必要があると認めるときは、当該使用者又は入場者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(平23規則24・一部改正)

(入場者の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められる者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(平23規則24・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(あきる野市民いこいの家設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 あきる野市民いこいの家設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年あきる野市規則第52号)は、廃止する。

(平成23年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。ただし、別表第2第1項中「第1展示室から第2展示室Bまで」を「展示室」に改める改正規定並びに様式第1号及び様式第2号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第8条関係)

施設区分

品名

使用料

第4会議室

カラオケ装置

1回につき 1,000円

リハーサル室

ピアノ

1時間につき 200円

まほろばホール

ピアノ

1回につき 2,000円

別表第2(第9条関係)

(平23規則24・平26規則12・一部改正)

1 第1会議室から第7会議室まで、第1研修室から第3研修室まで、録音室、展示室、茶室1及び茶室2並びにリハーサル室(備品類を含む。)

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除

(2) 市内の福祉又はボランティアの団体が直接公益を目的とした活動のために使用するとき 免除

(3) 市内の障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)の団体が使用するとき 免除

(4) 市内の母子・父子福祉の団体が使用するとき 免除

(5) 市内の老人会が使用するとき 免除

(6) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)

2 まほろばホール(備品類を含む。)

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 免除

(2) あきる野市又はあきる野市教育委員会が後援する事業に使用するとき 減額(100分の50)

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき 免除又は減額(市長が定める割合)

様式第1号(第4条、第9条関係)

(平23規則24・一部改正)

 略

様式第2号(第5条、第9条関係)

(平23規則24・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

様式第5号(第7条関係)

(平23規則24・全改、平28規則9・一部改正)

 略

様式第6号(第11条関係)

(令3規則22・一部改正)

 略

あきる野市地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年12月20日 規則第30号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年12月20日 規則第30号
平成23年12月16日 規則第24号
平成26年9月1日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第22号