○あきる野市地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成13年12月20日

条例第22号

(設置)

第1条 あきる野市におけるコミュニティ活動及び社会教育活動の拠点として市民の交流を推進し、地域の活性化を図るため、あきる野市地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五日市地域交流センター

位置 あきる野市五日市411番地

(事業)

第3条 交流センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 交流センターの利用及び公開に関すること。

(2) 市民のコミュニティ活動及び社会教育活動の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(使用の承認)

第4条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用の承認をしない。

(1) 建物又は附属設備若しくは物品を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 交流センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他の事故により、交流センターを使用することができなくなったとき。

(2) 管理運営上特に必要があるため、市長が使用を取り消したとき。

(3) 使用者の責務に帰することができない理由により、交流センターを使用することができないとき。

(4) 使用者が使用する日の7日前までに使用の申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に交流センターを使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第9条 使用者は、交流センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用承認の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(平23条例20・一部改正)

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、交流センターの使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の承認の取消し若しくは使用の停止をされたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者又は入場者は、建物、附属設備等に損害を与えたときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。

(平23条例20・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(あきる野市民いこいの家設置及び管理に関する条例の廃止)

2 あきる野市民いこいの家設置及び管理に関する条例(平成7年あきる野市条例第70号)は、廃止する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平23条例20・一部改正)

施設区分

使用単位

使用料

第1会議室

1時間

300円

第2会議室

1時間

200円

第3会議室

1時間

200円

第4会議室

1時間

300円

第5会議室

1時間

300円

第6会議室

1時間

300円

第7会議室

1時間

300円

第1研修室

1時間

400円

第2研修室

1時間

400円

第3研修室

1時間

400円

録音室

1時間

100円

展示室

1時間

600円

茶室1

1時間

300円

茶室2

1時間

300円

リハーサル室

1時間

600円

まほろばホール

 

月曜日から金曜日まで

土曜日、日曜日及び休日

午前(午前9時から正午まで)

4,800円

6,000円

午後(午後1時から午後5時まで)

8,000円

10,000円

夜間(午後6時から午後10時まで)

9,600円

12,000円

備品類の使用料は、規則で定める額とする。

備考

1 第1会議室からリハーサル室まで(以下「会議室等」という。)を延長して使用する場合における延長使用料は、30分につき使用の承認をした施設区分に係る使用料(以下「基本使用料」という。)の30分に相当する額とする。

2 まほろばホールの午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。

3 前項の規定にかかわらず、まほろばホールを使用する場合において、使用の当日、施設を延長して使用する場合における延長使用料は、午前の使用単位を超えて使用するときは午後の使用料を、午後の使用単位を超えて使用するときは夜間の使用料を基本として、1時間につきそれぞれ当該使用料の1時間に相当する額とする。

4 まほろばホールを使用する場合において、準備のため使用単位の2分の1以内を使用するときの使用料は、基本使用料の100分の50に相当する額とする。

5 入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合における会議室等の使用料は、基本使用料の3倍に相当する額とし、まほろばホールの使用料は、基本使用料の2倍に相当する額とする。この場合において、延長使用料は、30分につきそれぞれ当該額の30分に相当する額とする。

6 まほろばホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の100分の50に相当する額とする。

あきる野市地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成13年12月20日 条例第22号

(平成24年4月1日施行)