○あきる野市消防団分団運営費補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防団分団の円滑な運営と団員の福利厚生を図るため、分団に対して補助金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助)

第2条 補助額は、当該年度の予算の範囲内で定める。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市消防団分団運営費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は前条の申請の内容が適当と認めたときは、あきる野市消防団分団運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付決定通知を受けた者は、直ちにあきる野市消防団分団運営費補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付時期)

第6条 補助金の交付は、請求に基づき、速やかに交付する。

(帳簿の整理)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業の状況、費用の収支、その他関係ある事項を明らかにする書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該年度終了後あきる野市消防団分団運営費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平13通達26・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市消防団分団運営費補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第13号

(令和3年10月1日施行)