○あきる野市民間遊び場補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間遊び場の充実を図るための民間遊び場の設置者に対する補助金の交付について、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間遊び場 あきる野市民間遊び場設置要綱(平成7年あきる野市通達第35号)第6条に基づく設置届があったものをいう。
(2) 遊具 ぶらんこ、すべり台、鉄棒及びその他の遊戯施設をいう。
(3) 設備 便所、水飲場、砂場、照明、ごみ箱及び柵をいう。
(補助対象)
第3条 補助対象は、次の各号に該当するものとする。
(1) 遊具の設置、移設、修理又は撤去
(2) 設備の設置、移設、修理又は撤去
(補助額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において交付する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、民間遊び場補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(交付)
第8条 市長は、前条の請求に基づいて、補助金を交付する。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後民間遊び場補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(平13通達26・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
合併の日の前日までに、秋川市民間遊び場補助金交付要綱(昭和54年秋川市通達第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定でなされたものとみなす。
附則(平成11年通達第24号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(平11通達24・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
(平11通達24・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(平11通達24・令3通達33・一部改正)
略