○あきる野市保存緑地に対する補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市ふるさとの緑地保全条例(平成7年あきる野市条例第119号)第14条の規定に基づき、緑の保全と緑化の推進を図るため、同条例第7条の規定により保存緑地として指定された樹林地、樹木等の所有者等に対しての補助を行うに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30通達30・一部改正)
(補助金額)
第2条 保存緑地補助金の額は、年額とし、次に定めるとおりとする。ただし、寺社の所有及び管理をする保存緑地については除く。
(1) 樹林地については、1箇所につき1平方メートル当たりの固定資産税額及び都市計画税額の合計額に、20円を加えた額に面積を乗じて得た額
(2) 屋敷林については、1宅地につき10,000円
(3) 生け垣については、1箇所につき4,000円
2 保存緑地として指定された樹木の枯死等を防ぐ目的で行う管理に要する経費の補助金(以下「樹木管理費補助金」という。)の額は、予算の範囲内において、10万円を限度とする。
3 補助金は、当該会計年度末までに交付する。
(平21通達59・平30通達30・一部改正)
(交付申請)
第3条 保存緑地補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市保存緑地補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 樹木管理費補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市樹木管理費補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平21通達59・平30通達30・一部改正)
(平21通達59・平30通達30・一部改正)
(内容の変更)
第5条 樹木管理費補助金の交付決定を受けた者(以下「樹木管理者」という。)は、樹木管理の内容の変更をしようとするときは、あきる野市樹木管理費補助金変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(平30通達30・全改)
(実績報告)
第6条 樹木管理者は、樹木管理完了後、速やかにあきる野市樹木管理費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(平30通達30・全改)
(平30通達30・全改)
(平30通達30・追加)
(交付)
第9条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けたときは、速やかに保存緑地補助金を交付する。
2 市長は、前条第2項の規定による請求を受けたときは、速やかに樹木管理費補助金を交付する。
(平30通達30・追加)
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市保存緑地補助金交付要綱(平成5年秋川市通達第18号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
(平21通達59・平30通達30・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平30通達30・令3通達33・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平21通達59・平30通達30・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(平30通達30・全改、令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(平30通達30・追加)
略
様式第6号(第6条関係)
(平30通達30・追加、令3通達33・一部改正)
略
様式第7号(第7条関係)
(平30通達30・追加)
略
様式第8号(第8条関係)
(平30通達30・追加、令3通達33・一部改正)
略
様式第9号(第8条関係)
(平30通達30・追加、令3通達33・一部改正)
略