○あきる野市都市計画道路等建設推進本部設置要綱

平成7年9月1日

通達第127号

(設置)

第1条 あきる野市総合計画に基づき、あきる野市都市計画道路等の計画及び建設を促進するため、あきる野市都市計画道路等建設推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(職務)

第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を調査、検討する。

(1) 都市計画道路及びこれに関連する市道の新設、改良に関すること。

(2) 既に都市計画決定が行われている都市計画道路について、建設促進のための方策の検討

(3) その他市長が指定する事項

(組織)

第3条 推進本部は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。

(1) 本部長 副市長

(2) 副本部長 都市整備部長

(3) 本部員 企画政策部長、総務部長、市民部長、農林課長、都市計画課長、管理課長及び建設課長

(平12通達17・平19通達14・平20通達24・平25通達22・一部改正)

(責務)

第4条 本部長は、本部を代表し、部務を総理する。

2 本部長に事故があるときは、副本部長が代理する。

3 本部員は、推進本部に関する業務に協力するとともに進んで意見、要望を述べるよう努めるものとする。

(招集)

第5条 本部会の招集は、本部長が行うとともに、その議長を努める。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、都市整備部建設課がこれに当たる。

(平12通達17・平20通達24・一部改正)

(平成12年通達第17号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年通達第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年通達第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

あきる野市都市計画道路等建設推進本部設置要綱

平成7年9月1日 通達第127号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成7年9月1日 通達第127号
平成12年3月31日 通達第17号
平成19年3月30日 通達第14号
平成20年3月28日 通達第24号
平成25年3月28日 通達第22号