○首都圏中央連絡道路対策プロジェクトチーム設置要綱

平成7年9月1日

通達第126号

(設置)

第1条 あきる野市の活性化への重要なインパクトとなる首都圏中央連絡道路(以下「圏央道」という。)の円滑な建設推進を図るとともに、市内計画地域及びその周辺における社会環境の総合的な調整を行うため、首都圏中央連絡道路対策プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 圏央道建設に伴う関係機関及び庁内関係各課等との連絡調整

(2) 圏央道に伴う地域整備計画の検討

(3) その他圏央道に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 都市整備部長

(2) 副委員長 建設課長

(3) 委員 企画政策課長、財政課長、地域防災課長、環境政策課長、生活環境課長、農林課長、都市計画課長及び管理課長

(平9通達32・平12通達17・平19通達26・平20通達24・平22通達12・平24通達5・平25通達22・一部改正)

(運営)

第4条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じ開催するものとし、委員長が招集する。

2 プロジェクトチームの会議の議長は、委員長が当たる。

3 副委員長は、委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、プロジェクトチームの会議に関係職員等の出席を求めることができる。

(任期)

第5条 プロジェクトチームの任期は、第2条に規定する所掌事項を終了したときに満了するものとする。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームの庶務は、都市整備部建設課が当たる。

(平12通達17・平20通達24・一部改正)

(平成9年通達第32号)

この要綱は、平成9年8月1日から施行する。

(平成12年通達第17号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年通達第26号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年通達第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年通達第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年通達第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

首都圏中央連絡道路対策プロジェクトチーム設置要綱

平成7年9月1日 通達第126号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成7年9月1日 通達第126号
平成9年7月25日 通達第32号
平成12年3月31日 通達第17号
平成19年3月30日 通達第26号
平成20年3月28日 通達第24号
平成22年3月25日 通達第12号
平成24年2月29日 通達第5号
平成25年3月28日 通達第22号