○あきる野市地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理要綱

平成7年9月1日

通達第122号

(目的)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2の規定に基づき、あきる野市の地区計画の定められた区域のうち地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)における行為の届出等に関することについて必要な事項を定め、地区計画の円滑な運用を図ることを目的とする。

(平20通達16・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この要綱は、地区整備計画区域において、土地の区画形質の変更、建築物の建築及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第38条の4の規定に基づく行為を行おうとするもの(以下「事業主」という。)について適用する。

(地区整備計画の運用基準)

第3条 市長は、届出に係る行為が地区計画に適合すると認める運用基準等について、1つの地区計画ごとに地区整備計画に即して定めることができる。

(届出)

第4条 事業主は、届出を行う場合地区計画の区域内における行為の届出書(様式第1号)2部を提出して行うものとする。

2 届出を要する行為のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の通知(以下これらを「確認申請等」という。)を要するものは、確認申請等に先立って届出を行うものとする。

3 第1項の届出書には、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第43条の9第2項に定める図書のほか、垣又はさくの構造、屋外広告物等を表示する図面で縮尺50分の1以上のものを添付しなければならない。

4 前項の図面のうち、外壁及び屋根を表示するものについては、色表示しなければならない。

5 第1項の届出をする場合において、垣又はさくの設計が未定のものについては、地区計画の区域内における行為の確約書(様式第2号。以下「確約書」という。)を提出しなければならない。

(平20通達16・一部改正)

(変更の届出)

第5条 事業主が前条の届出に係る事項のうち、設計又は施行方法を変更しようとするときは、地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式第3号。以下「変更届出書」という。)を2部提出して行うものとする。

2 前条第2項第3項及び第4項の規定は、変更の届出について準用する。

3 前条第5項の規定による確約書を提出した後に、垣又はさくの設計が決定した場合は、変更届出書を提出するものとする。

(平20通達16・一部改正)

(届出書の受付)

第6条 届出書の受付は、都市計画課で行うものとする。

2 届出書を受付したときは、受付簿(様式第4号)に必要事項を記載し、届出書に受付印を押印するものとする。

(適合通知)

第7条 市長は、第4条又は第5条の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合すると認めるときは、地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書(様式第5号。以下「通知書」という。)を交付する。

2 第3条の規定による運用基準に基づき、制限又は限度の適用を除外されるものがあった場合は、第1項の通知書の欄外にその旨を明記するものとする。

(勧告)

第8条 市長は、第4条又は第5条の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を執ることを、都市計画法第58条の2に基づく勧告書(様式第6号)により勧告することができる。

(着手)

第9条 事業主は、行為に着手する日までに、地区計画の区域内における行為の着手届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平20通達16・追加)

(立入調査)

第10条 市長は、第4条又は第5条の規定による届出に係る行為が地区計画に適合しているかどうかを調査するため、当該行為箇所に立ち入ることができる。

2 市長は、前項の立入調査をするに当たって、あらかじめ事業主から同意書(様式第8号)により同意を得なければならない。

3 事業主は、特別な事情がない限り、前項の同意を拒むことができない。

(平20通達16・追加)

(委任)

第11条 この要綱に定めのないものについては、その都度市長が定める。

(平20通達16・旧第9条繰下)

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理要綱(昭和62年秋川市通達第3号)及び五日市町の地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理要綱(昭和62年五日市町公示第58号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年通達第16号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(平20通達16・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平20通達16・令3通達33・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平20通達16・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平20通達16・一部改正)

 略

様式第5号(第7条関係)

(平20通達16・一部改正)

 略

様式第6号(第8条関係)

 略

様式第7号(第9条関係)

(平20通達16・追加、令3通達33・一部改正)

 略

様式第8号(第10条関係)

(平20通達16・追加、令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市地区計画の区域内における行為の届出に関する事務処理要綱

平成7年9月1日 通達第122号

(令和3年10月1日施行)