○あきる野市宅地開発等審査会設置要綱

平成7年9月1日

通達第121号

(設置)

第1条 あきる野市宅地開発等指導要綱(平成7年あきる野市通達第120号。以下「指導要綱」という。)の規定に基づく宅地開発等の事業に係る行為について必要な事項を審議するため、あきる野市宅地開発等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、指導要綱に規定する宅地開発等の事業のうち、次に掲げる行為について、審議する。

(1) 事業区域の規模が、3,000平方メートル以上のもの

(2) 住宅計画戸数が、20戸以上のもの

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する市街化調整区域におけるもの

(4) その他会長が必要と認めるもの

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。

(1) 会長 都市整備部長

(2) 副会長 都市計画課長

(3) 委員 企画政策課長、地域防災課長、防災担当課長、環境政策課長、生活環境課長、農林課長、管理課長及び建設課長

2 前項の規定にかかわらず、会長が特に必要と認める場合は、審査会に関係職員の出席を求めることができる。

(平9通達32・平12通達17・平19通達26・平20通達24・平22通達12・平24通達5・平25通達22・平29通達29・一部改正)

(職務)

第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、必要の都度会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

(調整部会)

第6条 審査会の下に、調整部会を置く。

2 調整部会は、審査会の審議が円滑に進められるよう協力するほか、会長が必要と認める事項について、協議及び調整する。

3 調整部会は、部会長及び部員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。

(1) 部会長 都市計画課長

(2) 部員 地域防災課、環境政策課、生活環境課、農林課、都市計画課、管理課及び建設課の担当係長並びに企画政策課の政策担当職員

4 前項の規定にかかわらず、部会長が特に必要と認める場合は、調整部会に関係職員の出席を求めることができる。

5 調整部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

6 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する部員がその職務を代理する。

(平9通達32・平12通達17・平19通達26・平20通達24・平22通達12・平24通達5・平25通達22・平29通達29・一部改正)

(定足数)

第7条 審査会及び調整部会は、委員又は部員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(庶務)

第8条 審査会及び調整部会の庶務は、都市整備部都市計画課が処理する。

(平12通達17・一部改正)

(平成9年通達第32号)

この要綱は、平成9年8月1日から施行する。

(平成12年通達第17号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年通達第26号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年通達第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年通達第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年通達第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年通達第29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

あきる野市宅地開発等審査会設置要綱

平成7年9月1日 通達第121号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成7年9月1日 通達第121号
平成9年7月25日 通達第32号
平成12年3月31日 通達第17号
平成19年3月30日 通達第26号
平成20年3月28日 通達第24号
平成22年3月25日 通達第12号
平成24年2月29日 通達第5号
平成25年3月28日 通達第22号
平成29年3月30日 通達第29号