○あきる野市大規模小売店舗立地検討委員会設置要綱

平成12年11月28日

通達第52号

(目的及び設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持の見地から、あきる野市としての意見を検討するため、あきる野市大規模小売店舗立地検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 大規模小売店舗周辺の交通対策に関すること。

(2) 大規模小売店舗から排出される廃棄物の処理に関すること。

(3) 大規模小売店舗周辺の騒音に関すること。

(4) 大規模小売店舗の防災及び公害防止対策に関すること。

(5) その他大規模小売店舗の立地に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 商工観光部長

(2) 副委員長 商工観光部商工振興課長

(3) 委員 企画政策部企画政策課長、総務部地域防災課長、同部防災担当課長、環境農林部生活環境課長、都市整備部都市計画課長、同部管理課長及び教育部教育総務課長

(平13通達23・平17通達13・平19通達26・平20通達24・平22通達12・平24通達5・平27通達8・平29通達29・令5通達20・一部改正)

(役員の職務)

第4条 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度開催するものとし、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。

(平13通達23・平24通達5・平29通達29・令5通達20・一部改正)

(平成13年通達第23号)

この要綱は、平成13年5月7日から施行する。

(平成17年通達第13号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年通達第26号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年通達第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年通達第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年通達第8号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年通達第29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年通達第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

あきる野市大規模小売店舗立地検討委員会設置要綱

平成12年11月28日 通達第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成12年11月28日 通達第52号
平成13年4月23日 通達第23号
平成17年3月30日 通達第13号
平成19年3月30日 通達第26号
平成20年3月28日 通達第24号
平成22年3月25日 通達第12号
平成24年2月29日 通達第5号
平成27年3月30日 通達第8号
平成29年3月30日 通達第29号
令和5年3月31日 通達第20号