○あきる野市森林災害復旧事業費補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第114号
(趣旨)
第1条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第11条の2に基づく森林災害復旧事業(以下「森林災害復旧事業」という。)に対する補助金の交付については、激甚災害に係る森林災害復旧事業事務取扱要綱(昭和56年4月17日付け56林野造第53号農林水産事務次官依命通達)及びあきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24通達14・一部改正)
(事業主体)
第2条 森林災害復旧事業の実施主体(以下「事業主体」という。)は、森林組合等とする。
(事業の内容)
第3条 森林災害復旧事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 被害木等の伐採及び搬出
(2) 被害木等の伐採跡地における造林
被害木等の伐採跡地における森林の復旧のため、技術的基準に適合して行う苗木の植栽又は種子の播付け及びこれらに伴う作業(以下「跡地造林」という。)
(3) 倒伏した造林木の引起こし
激甚災害により倒伏した造林木の技術的基準に適合して行う引起こし作業
(4) 作業路の開設
前3号までの作業を行うために必要な作業路の開設
(事業の実施区域)
第4条 森林災害復旧事業を実施できる区域は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第23条の2第2項の規定に基づき、告示された市町村の激甚災害を受けた人工林のうち次の基準に該当するものの区域であって、地形その他の自然的条件及び林道の開設、その他の林業生産の基盤整備の状況からみて、当該事業を行うことが必要と認められるおおむね5ヘクタール以上の区域とする。
(1) 被害木等の整理及び跡地造林を必要とする人工林にあっては、次のいずれかに該当する森林であって、その樹木のうち激甚災害を受けたものの本数割合が、おおむね50パーセント以上のもの又は緊急に跡地造林を要する程度に被害を受けたものであること。
ア 保安林、保安林予定森林及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第10条に規定する森林
イ 森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画の対象となっている森林
(2) 倒木起こしを必要とする人工林にあっては、次のいずれかに該当する森林であって、その林齢が原則として4年生以上のもの(これと同程度の樹高を有するものを含む。)であり、かつ、その樹木のうち激甚災害を受けたものの本数割合がおおむね50パーセント以上であること。
ア 前号アの森林
イ 前号イの森林
ウ 前号ウの森林
エ その他倒伏した造林木の引起こしを緊急に必要とする森林において、倒木起こしを行うことが、その有する公益的機能の維持確保に資すると認められるもの
(平24通達14・平26通達6・一部改正)
(補助率)
第6条 あきる野市が交付する補助金の額は、前条に規定する経費のうち市内に住所を有するもので30分の4とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、各年度の事業ごとに、原則としてその事業の終了後速やかに市長に対し、森林災害復旧事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を提出しなければならない。
2 交付申請書に記載する面積は、ポケットコンパス等による測量及び精度の高い既存の図面の利用によるものとする。ただし、1ヘクタール未満の小施行地については、要点間の距離測量による簡易法によることができる。
(竣工検査)
第8条 事業主体より交付申請のあったものについて、別に定める検査内規に基づき、竣工検査(以下「検査」という。)を行うものとする。
(補助金の査定及び交付決定・額の確定等)
第9条 市長は、検査の結果に基づき補助金の査定を行い、その結果に基づき森林災害復旧事業費補助金交付決定・確定通知書(様式第2号)により交付決定及び額の確定を同時に行うものとする。
2 市長は、事業主体から森林災害復旧事業補助金交付請求書(様式第3号)に基づき、速やかに補助金を交付する。
(補助金の受領者に対して付す条件)
第10条 補助金受領者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金受領者は、補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5年以内に森林以外の用途へ転用する場合は、あらかじめ市長にその旨届けるとともに、当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。ただし、公用・公共用又は天災地変その他やむを得ない理由のため補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して、5か年以内に森林以外の用途に転用する場合は、補助金相当額の返還の減免につき、市長に協議できるものとする。
(関係書類等の整備)
第11条 事業主体は、次の関係書類等を整備するとともに事業終了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(1) 森林所有者の森林災害復旧事業の実施に対する承諾書
(2) 現金出納に関する帳簿類
(3) 事業施行前後の写真
(4) 苗木等資材の購入を証する書類
(5) その他事業の実施を証する書類
(被害木等の整理と跡地造林)
第12条 被害木等の整理と跡地造林は、原則として同一の事業主体により実施するものとする。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の五日市町森林災害復旧事業費補助金交付要綱(昭和62年五日市町告示第15号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年通達第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第4条第1号イの改正規定(「又は第18条」を削る部分に限る。)は、通達の日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
(平24通達14・一部改正)
森林災害復旧事業の技術的基準
1 被害木等の整理及び跡地造林
本数被害率 | 制限林 | 森林経営計画対象森林等 (制限林を除く) |
70%以上 | 当該制限林の指定施業要件等によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 | 地域森林計画に定める施業内容によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 |
(1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。 | (1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。 | |
(被害木の本数伐採率90%以上) | (被害木の本数伐採率90%以上) | |
(2) 跡地造林箇所の植伐本数はおおむね3,000本/ha以上であること。 | (2) 跡地造林箇所の植伐本数はおおむね2,500本/ha以上であること。 | |
(3) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 | (3) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 | |
50%以上~70%未満 | 当該制限林の指定施業要件等によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 | 地域森林計画に定める施業内容によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 |
(1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。 | (1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。 | |
(被害木の本数伐採率90%以上) | (被害木の本数伐採率90%以上) | |
(2) 原則として生立木を残存させるものであること。 | (2) 原則として生立木を残存させるものであること。 | |
(3) 跡地造林箇所の植栽本数はおおむね1,800本/ha以上であること。 | (3) 跡地造林箇所の植栽本数はおおむね1,500本/haであること。 | |
(4) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 | (4) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 | |
30%以上~50%未満 | 当該制限林の指定施業要件等によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 | 地域森林計画に定める施業内容によるほか、次の基準に準拠した施業を行う。 |
(1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。 | (1) 被害木の伐採は、植栽木の生育に必要な林内照度を十分に確保するものであること。 | |
(被害木の本数伐採率90%以上) | (被害木の本数伐採率90%以上) | |
(2) 原則として生立木を残存させるものであること。 | (2) 原則として生立木を残存させるものであること。 | |
(3) 跡地造林箇所の植栽本数はおおむね1,200本/ha以上であること。 | (3) 跡地造林箇所の植栽本数はおおむね1,000本/ha以上であること。 | |
(4) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 | (4) 植栽木の品種・系統は、気象等災害に抵抗性のあるものであること。 |
(注) 復旧した森林については、つる切、除間伐等の施業が地域森林計画等に基づき適正に行われること。
2 倒木起し
本数被害率 | 林分の平均樹高 | |
1.5m以上~3.0m以上 | 3.0m以上 | |
おおむね50%以上 | 次の基準に準拠した施業を行う。 (1) 原則として人力による引起しであること。 (2) 原則として縄、テープ等により固定されること。 (3) 根踏みが実施されること。 | 次の基準に準拠した施業を行う。 (1) 原則として機械器具による引起しであること。 (2) 縄、テープ等により固定されること。 (3) 根踏みが実施されること。 |
(注) 復旧した森林については、つる切、除間伐等の施業が地域森林計画等に基づき適正に行われること。
様式第1号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第9条関係)
略
様式第3号(第9条関係)
(令3通達33・一部改正)
略