○あきる野市中山間地域直接支払補助金交付要綱
平成13年2月20日
通達第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第35条第2項の規定に基づき、中山間地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第4項の規定により公示された特定農山村地域である戸倉及び小宮の地域をいう。以下同じ。)における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保するため、農業の生産条件に関する不利を補正する施策に要する経費を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、中山間地域の農業振興地域にある次の各号のいずれかの基準を満たす1ヘクタール以上の1団の農用地において耕作を行う者の団体とする。この場合において、当該団体は、あきる野市と協定を締結したものに限る。
(1) 急傾斜農用地(勾配が15度以上の畑をいう。以下同じ。)であること。
(2) 次のいずれかの基準を満たす農用地であって、市長が必要と認めるものであること。
ア 緩傾斜農用地(勾配が8度以上15度未満の畑をいう。)で、急傾斜農用地と連担していること。
イ 高齢化率が40パーセント以上であり、耕作放棄率が高い(畑で15パーセント以上)地域に存する農用地であること。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あきる野市中山間地域直接支払補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(交付請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、直ちにあきる野市中山間地域直接支払補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
(交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求により補助金を交付する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付の決定に係る会計年度終了後、速やかにあきる野市中山間地域直接支払補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略