○あきる野市特定農地貸付要綱

平成7年9月1日

通達第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の健全な余暇利用と休耕農地の有効な利用を図り、農業者以外の者が野菜等の栽培をして、自然にふれあうとともに農業に対する理解を深めること等を目的に、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき、あきる野市(以下「市」という。)が行う特定農地貸付けの実施・運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象農地)

第2条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第3条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 農地の使用は市内に住所を有する者に限り、1世帯2区画までとする。

(2) 貸付期間は3年とする。ただし、3年目の最終月は農園整備期間とする。

(3) 貸付けに係る利用者負担金は、1区画につき年間7,200円とする。

(4) 貸付けを受ける者は、利用者負担金を、毎年6月30日までに市に支払うものとする。

2 貸付農地において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 野菜以外の植物(永年性の樹木等)を植え付けること。

(3) ゴミや危険物等を埋めること。

(4) 他の利用者や近隣の農地に迷惑をかけること。

(5) 他者の名前を借用して使用すること。

(6) 使用期間を経過した後も、引き続き使用すること。

(7) 営利を目的として作物を栽培すること。

(8) 転貸すること。

(平8通達10・平15通達10・平16通達6・平27通達1・一部改正)

(募集の方法)

第4条 募集は、一般公募とする。

2 募集期間は、市長が別に定める。

(平28通達1・一部改正)

(申込みの方法)

第5条 貸付けを受けようとする者は、前条第2項に規定する募集期間内に、申込みの手続をしなければならない。

(平27通達1・一部改正)

(選考の方法)

第6条 市長は、前条の規定に基づき申込みをした者の中から借受者を決定するものとする。

2 申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は、抽選により借受者を決定するものとする。

3 市長は、前2項により借受者を決定した場合は、その旨を該当者に通知するものとする。

(貸付農地の管理・運営)

第7条 貸付農地の適切な維持・管理及び運営は、農林課がこれに当たる。

(平27通達1・一部改正)

(貸付契約の解約等)

第8条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解除を申し出たとき。

(2) 第3条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(4) 利用者負担金を期限内に納めないとき。

(5) その他特別な事情があると認めるとき。

(平8通達10・平27通達1・一部改正)

(貸付農地の返還)

第9条 借受者は、第3条第1項第2号の規定による貸付期間が終了したとき、又は前条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し返還しなければならない。

(利用者負担金の還付)

第10条 既に収めた利用者負担金は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなったとき。

(2) 市長が正当な理由であると認めるとき。

(平22通達8・一部改正)

(損害等の補償)

第11条 市は、農地で発生した天災及び病害虫その他の理由による借受者の耕作物等の補償をしない。また、借受者が資格を喪失したときは、農地に残存した耕作物等の補償をしない。

(平27通達1・一部改正)

(委任)

第12条 その他この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(平16通達6・一部改正)

この要綱施行の日の前日までに、合併前の特定農地貸付規程(平成6年五日市町告示第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年通達第29号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年通達第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に農地の貸付契約を行っている者に係る当該貸付契約期間中における利用者負担金については、なお従前の例による。

(平成16年通達第6号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年通達第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年通達第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年通達第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、通達の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27通達1・全改、平28通達1・一部改正)

名称

番号

所在地

地目

面積(m2)

登記簿

現況

上ノ台農園

1~64

あきる野市上ノ台118番3

2,423

上ノ台第2農園

1~76

あきる野市上ノ台28番

2,474

森ノ上農園

1~86

あきる野市伊奈字森ノ上744番

1,546

あきる野市伊奈字森ノ上752番

1,368

あきる野市特定農地貸付要綱

平成7年9月1日 通達第107号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年9月1日 通達第107号
平成8年4月1日 通達第10号
平成14年8月19日 通達第29号
平成15年2月18日 通達第10号
平成16年2月18日 通達第6号
平成22年3月25日 通達第8号
平成27年2月12日 通達第1号
平成28年1月15日 通達第1号