○あきる野市農業振興資金利子補給要綱
平成7年9月1日
通達第106号
(目的)
第1条 この要綱は、あきる野市に住所を有する農業者、認定農業者及び農業後継者にその経営の構造改善及び自立経営の育成のため、必要な資金の貸付を実施した市内の農業協同組合に対し、市が利子補給をするもので、これに伴う低利資金利用による農業の振興を図り、よって都市農業の確立に寄与することを目的とする。
(平20通達5・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この要綱においての用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 農業者 農業協同組合員であって、自ら農業を営むものをいう。
(2) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者をいう。
(3) 農業後継者 現在、主として農業に従事している者で、おおむね18歳以上40歳未満の者で経営の一部を承継しているもの又は将来農業経営を実質的に承継すると認められるものをいう。
(4) 農業協同組合 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号に掲げる事業を併せて行う農業協同組合(以下「農協」という。)をいう。
(平20通達5・一部改正)
(資金の種類等)
第3条 利子補給の対象となる資金の種類、貸付限度額、利子補給率及び補給期間は、次の表1のとおりとする。ただし、認定農業者及び農業後継者については、表1に定めるもののほか、表2に定めるものとする。
表1
資金の種類 | 貸付限度額 | 利子補給率 | 補給期間 |
畜舎改良資金 | (万円) 500 | (年) 5.5パーセント以内で別に定める。 | 5年以内 ただし、100万円未満の場合は3年以内 |
農産物生産施設資金 | |||
家畜導入資金 | |||
農機具等購入資金 | |||
植木苗購入資金 | |||
市長が認める災害復興資金 | 1,000 | 〃 | 10年以内 |
その他市長が適当と認める資金 | 50 | 〃 | 2年以内 |
表2
資金の種類 | 資金の種目 | 貸付限度額 | 利子補給率 | 補給期間 |
研修教育資金 | 国内研修 (1か月以上) | (万円) 20 | (年) 8パーセント以内で別に定める。 | 3年以内 |
部門別経営改善資金 | 野菜・花き・果樹・酪農・養豚等 | 500 | 〃 | 5年以内 |
(平20通達5・平24通達13・平26通達10・一部改正)
(利子補給)
第4条 市長は、この要綱の定めるところにより、前条に掲げる資金を融資した農協に対し、予算の範囲内において、利子補給を行う。
(利子補給契約)
第5条 市長は、前条に規定する利子補給を行うため、農協と毎年度初めに利子補給契約を締結しなければならない。
(承認)
第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに審査し、その可否を決定しなければならない。
(平26通達10・一部改正)
(利子補給の時期)
第8条 第4条に規定する利子補給金の交付の時期は、4月1日から9月30日までと、10月1日から翌年3月31日までの2期に区分し、貸付金の期末の残高に対し、利子を補給する。
(利子補給の返還)
第11条 市長は、農業者、認定農業者及び農業後継者又は農協が次の各号のいずれかに該当したときは、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 第5条の契約条項に違反したとき。
(3) 資金をその目的以外に使用したとき。
(4) その他事業施行上不適当と認めるとき。
(平20通達5・平24通達13・一部改正)
(報告等)
第12条 市長は、当該農協の行った第4条に規定する利子補給に係る事業の執行について必要があるときは、その報告を求め、又は市職員をもって帳簿の検査をさせることができる。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市農業振興資金利子補給要綱(昭和56年秋川市通達第18号)又は五日市町農業近代化資金利子補給規則(昭和52年五日市町規則第1号)の規定に基づきなされた手続、その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年通達第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年通達第13号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
(平26通達10・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略