○あきる野市農業振興対策事業費補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業振興対策事業の経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「農業団体等」とは、次に掲げる団体をいう。
(1) あきる野市農業振興会
(2) 社団法人東京都猟友会五日市支部
(平8通達53・平10通達24・一部改正)
(補助対象)
第3条 市長は、あきる野市農業振興対策として、市内の農業団体が行う農業振興のための諸事業の経費に対し、予算の範囲内において補助するものとする。
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業団体等は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。
(交付請求)
第6条 補助金の交付決定通知を受けたものは、直ちに補助金交付請求書(様式第3号)を市長へ提出しなければならない。
(交付)
第7条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは予算の範囲内において補助金を交付する。
(報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後実績報告書(様式第4号)を市長へ提出しなければならない。
(平13通達26・一部改正)
(流用禁止)
第9条 補助金は、交付対象となった経費以外の経費に流用してはならない。
(補助金の返納)
第10条 市長は、第4条の申請書の事業内容以外に使用したときは、その補助金の返還をさせることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定められていない事項については、市長が別に指示する。
附則
この要綱施行の日の前日までに合併前の秋川市農業振興対策事業補助金交付要綱(昭和49年秋川市通達第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成8年通達第53号)
この要綱は、平成8年4月1日から適用する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(令3通達33・一部改正)
略