○あきる野市特別融資制度推進会議設置要綱
平成12年3月31日
通達第20号
(目的及び設置)
第1条 農業経営基盤強化資金、農業経営改善促進資金、農業近代化資金、青年等就農資金、農林漁業施設資金その他必要と認められる資金(以下「農業関係資金」という。)の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るため、あきる野市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(平17通達3・平30通達37・一部改正)
(1) 青年等就農資金 青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に規定する資金をいう。
(2) 農林漁業施設資金 アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定するスーパーW資金をいう。
(3) 人・農地プラン 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する人・農地プランをいう。
(4) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。
(5) 意見書 農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の規定による指導農業士等の意見書及び同要綱第3の1の(4)の規定による東京都の意見書又は確認書をいう。
(6) 農業経営改善計画 基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。
(7) 青年等就農計画 基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。
(平30通達37・追加)
(所掌事項)
第3条 推進会議は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 農業関係資金の貸付けの認定に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(平17通達3・一部改正、平30通達37・旧第2条繰下・一部改正)
(組織)
第4条 推進会議は、あきる野市長(以下「市長」という。)並びに次に掲げる機関及び団体(以下「構成機関」という。)をもって構成する。
(1) あきる野市農業委員会
(2) 秋川農業協同組合
(3) 東京都農業振興事務所
(4) 東京都西多摩農業改良普及センター
(5) 株式会社日本政策金融公庫
(6) 農林中央金庫
(7) 東京都信用農業協同組合連合会
(8) 東京都農業信用基金協会
(平16通達5・平17通達3・平19通達33・平20通達45・平26通達28・一部改正、平30通達37・旧第3条繰下・一部改正)
(会長)
第5条 推進会議に、会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
(平30通達37・一部改正)
(会長の職務)
第6条 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
(平30通達37・一部改正)
(1) 推進会議が対象とする農業関係資金の貸付けの認定等に関する事務を借入先である融資機関(借入申込案件が東京都農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合については、東京都農業信用基金協会を含む。以下同じ。)に委任するものとする。
(2) 推進会議は、借入申込額が1億5,000万円(法人にあっては、5億円)を超える案件の場合(災害復旧等迅速な農業関係資金の貸付けが必要と認められる場合及び人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明をあきる野市から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合を除く。)及び認定新規就農者を対象とする農業関係資金の貸付けのうち、必要とする青年等就農資金の借入申込額が3,700万円を超える場合又は意見書が付されなかった場合若しくは付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、次に掲げる方法によるものとする。
ア 推進会議の事務局は、構成機関への文書持ち回り方式により処理を行う。
イ 推進会議の事務局は、推進会議の審査の結果について、利子助成等を行う東京都及び構成機関に迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を含む。)を送付する。
ウ 地域農業振興の観点から東京都が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合には、会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行う。
2 前項第1号の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、推進会議に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定年月日、認定番号、資金名、貸付実行予定額、貸付実行予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他東京都が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
(1) 東京都 東京都が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) 営農技術指導を行う構成機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認める場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
(平19通達33・全改、平26通達28・平30通達37・一部改正)
(個人情報の保護)
第8条 構成機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。この場合において、借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
(平19通達33・全改、平30通達37・一部改正)
(事務局)
第9条 推進会議の事務局は、環境農林部農林課に置く。
(平19通達33・追加、平30通達37・令5通達20・一部改正)
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年通達第45号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和5年通達第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。