○あきる野市交通安全推進委員会設置要綱

平成7年9月1日

通達第101号

(設置)

第1条 交通事故のないまちを目指し、交通安全の効果的な推進を図るため、あきる野市交通安全推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 交通安全運動の推進に関すること。

(2) 交通安全思想の普及及び啓発に関すること。

(3) その他交通安全対策に関すること。

(平20通達24・一部改正)

(委員の構成)

第3条 推進委員会の委員は、福生交通安全協会あきる野市秋川支部、五日市交通安全協会増戸支部・五日市支部・戸倉支部・小宮支部の役員をもって構成し、市長が委嘱する。

(役員)

第4条 推進委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 4人

(3) 代議員 50人

2 会長は各支部長の内から互選する。

3 副会長は会長が支部長の内から指名する。

4 代議員は委員の内から各支部長が指名した者が当たる。

(会議)

第5条 会議は、会長及び副会長で構成する正副会長会議並びに役員で構成する代議員会議とし、市長が招集する。

2 代議員会議の議長は、会長が当たる。

(感謝状の贈呈)

第6条 会長の推薦する委員に、市長は、感謝状を送るものとする。

(任期)

第7条 委員の任期は、各支部役員の在任期間とする。

(事務局)

第8条 推進委員会の事務局は、総務部地域防災課に置く。

(平20通達24・一部改正)

(平成20年通達第24号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

あきる野市交通安全推進委員会設置要綱

平成7年9月1日 通達第101号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第4節 交通安全
沿革情報
平成7年9月1日 通達第101号
平成20年3月28日 通達第24号