○あきる野市交通安全関係団体補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、交通安全関係団体(以下「団体」という。)の円滑な活動を図るため、補助金を交付するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、団体の次の各号の一に該当する経費とする。

(1) 団体の管理運営に要する経費

(2) 団体が団体員以外も対象にして行う活動に要する経費

(補助額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あきる野市交通安全関係補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は前条の申請の内容が適当と認めたときは、あきる野市交通安全関係補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の交付請求)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた者は、速やかにあきる野市交通安全関係補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、請求に基づき、速やかに交付する。

(帳簿の整理)

第8条 補助金の交付を受けた者は、事業の状況、費用の収支、その他関係ある事項を明らかにする書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、あきる野市交通安全関係補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平13通達26・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市交通安全関係団体補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第100号

(令和3年10月1日施行)