○あきる野市花いっぱい運動参加事業費補助金交付要綱

平成11年2月25日

通達第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市花いっぱい運動(以下「花いっぱい運動」という。)を推進し、美しいまちづくりに資するため、花いっぱい運動に参加するあきる野市内の町内会・自治会(以下「町内会等」という。)及び花づくりを自主的に行うグループ(以下「自主グループ」という。)に対し、花いっぱい運動参加に要する経費を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、町内会等又は自主グループが花いっぱい運動に参加するために必要な花の苗、球根、花の種、土及び肥料の購入に要する経費とする。

(令元通達27・全改)

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 町内会等 補助対象経費の総額と花いっぱい運動を行う花壇の面積に1平方メートル当たり1,584円を乗じて得た額のいずれか低い額の10分の8

(2) 自主グループ 補助対象経費の総額

(令元通達27・全改)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする町内会等又は自主グループは、あきる野市花いっぱい運動参加事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(令元通達27・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、あきる野市花いっぱい運動参加事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした町内会等又は自主グループに通知する。

(平21通達13・令元通達27・一部改正)

(交付請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた町内会等又は自主グループ(以下「補助団体」という。)は、速やかにあきる野市花いっぱい運動参加事業費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(令元通達27・一部改正)

(交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(令元通達27・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助団体は、補助事業完了後、あきる野市花いっぱい運動参加事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(平13通達26・令元通達27・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、あきる野市花いっぱい運動参加事業費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助団体に通知する。

(令元通達27・追加)

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(令元通達27・追加)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年通達第13号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年通達第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のあきる野市花いっぱい運動参加事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令元通達27・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(令元通達27・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(令元通達27・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第8条関係)

(令元通達27・全改、令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第9条関係)

(令元通達27・追加)

 略

あきる野市花いっぱい運動参加事業費補助金交付要綱

平成11年2月25日 通達第27号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
平成11年2月25日 通達第27号
平成13年5月15日 通達第26号
平成21年3月30日 通達第13号
令和元年12月23日 通達第27号
令和3年9月30日 通達第33号