○あきる野市民による地域生活環境整備推進事業補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の住民同士が互いに住みよいまちづくりを推進し、住民間のコミュニティ育成に寄与するために行う生活環境整備事業に対する補助金の交付について、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「生活環境整備事業」とは、側溝の清掃等の町内美化、交通に支障のある道路上の障害物除去等のうち軽易なものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号に定めるものとする。

(1) 市民から市民ポスト等により要望された生活環境整備事業に関するもの

(2) その他、生活環境整備事業でコミュニティ育成に効果的と思われるもの

(補助金額)

第4条 補助金の額は、1件当たりの事業費の2分の1以内とし、1件当たり5,000円以上50,000円以下とする。

(平21通達12・全改)

(補助金額の算出)

第5条 補助金額の算出は、原材料費及び諸経費等を考慮して行うものとし、それぞれの基礎単価は、原則として市の基準単価による。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金の交付を受けられるものは、次の条件を備えていなければならない。

(1) 地域住民による補助事業執行の管理運営の体制ができていること。

(2) その他市長が適当と認めるとき。

(平21通達12・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、地域生活環境整備推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請が提出されたときは、これを審査し、その補助金額を決定し、地域生活環境整備推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知する。

(補助金の交付請求)

第9条 前条による交付決定を受けたものは、直ちに、地域生活環境整備推進事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。

(平19通達14・一部改正)

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けたものは、事業完了後、地域生活環境整備推進事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平13通達26・平19通達14・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市住民による地域生活環境整備推進事業補助金交付要綱(昭和52年秋川市通達第20号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年通達第26号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年通達第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年通達第12号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第7条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第9条関係)

(令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第11条関係)

(平19通達14・旧様式第5号繰上、令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市民による地域生活環境整備推進事業補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第99号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
平成7年9月1日 通達第99号
平成11年2月25日 通達第26号
平成13年5月15日 通達第26号
平成19年3月30日 通達第14号
平成21年3月30日 通達第12号
令和3年9月30日 通達第33号