○あきる野市町内会館・自治会館維持費補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市町内会及び自治会(以下「町内会等」という。)に設置している会館の維持経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象は、町内会等において常時地域住民が集会等に使用し、町内会等が維持管理している会館とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、年額54,000円以内とする。
(平19通達28・平21通達9・一部改正)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、あきる野市町内会館・自治会館維持費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。
(交付請求)
第6条 補助金交付の決定通知を受けた町内会等は、直ちにあきる野市町内会館・自治会館維持費補助金交付請求書(様式第3号)を市長へ提出しなければならない。
(交付)
第7条 市長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた町内会等は、事業完了後、実績報告書(様式第4号)を市長へ提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定められていない事項については、別に定める。
附則(平成11年通達第24号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第28号)
この要綱は、通達の日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
附則(平成21年通達第9号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平11通達24・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平11通達24・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平11通達24・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平11通達24・令3通達33・一部改正)
略