○あきる野市町内会・自治会連合会運営費補助金交付要綱

平成7年9月1日

通達第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、あきる野市町内会・自治会連合会(以下「連合会」という。)に対し、補助金を交付し、連合会の円滑な運営と向上を図るため、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平11通達24・一部改正)

(補助金額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第3条 連合会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。

(平11通達24・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、速やかに補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(交付請求)

第5条 連合会は、補助金の交付決定を受けたときは、直ちに補助金交付請求書(様式第3号)を市長へ提出しなければならない。

(平11通達24・一部改正)

(実績報告)

第6条 連合会は、補助金の交付を受けたときは、運営完了後、実績報告書(様式第4号)を市長へ提出しなければならない。

(平11通達24・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市町内会長(自治会長)連絡協議会運営費補助金交付要綱(昭和54年秋川市通達第19号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年通達第24号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平11通達24・令3通達33・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平11通達24・一部改正)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平11通達24・令3通達33・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平11通達24・令3通達33・一部改正)

 略

あきる野市町内会・自治会連合会運営費補助金交付要綱

平成7年9月1日 通達第95号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
平成7年9月1日 通達第95号
平成11年2月25日 通達第24号
令和3年9月30日 通達第33号