○あきる野市町内会・自治会掲示板建築費等補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の町内会及び自治会(以下「町内会等」という。)が地域住民の広報のために設置する町内会・自治会掲示板(以下「掲示板」という。)の建築及び修繕に要する費用の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平18通達43・一部改正)
(補助対象)
第2条 補助対象は、町内会等が設置する掲示板の建築及び修繕に要する費用とする。ただし、当該掲示板の補助対象数は、1町内会等につき年間2箇所以内とする。
(平9通達9・平18通達43・一部改正)
(補助金額)
第3条 補助金の額は、建築費及び修繕費(用地費は除く。)の2分の1以内とし、1掲示板当たり45,000円を限度とする。ただし、地元産材を利用した場合の補助金の額は、建築費及び修繕費(用地費は除く。)の4分の3以内とし、1掲示板当たり65,000円を限度とする。
2 掲示板の建築及び修繕に当たり、他からの助成金、補助金等(公的なもの)の収入があった場合には、これらの額を差し引き、残額に対し前項により補助額を決定する。
(平9通達9・平18通達43・平21通達8・平23通達23・一部改正)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、市長にあきる野市町内会・自治会掲示板建築費等補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(平18通達43・一部改正)
(平18通達43・一部改正)
(交付請求)
第6条 補助金交付の決定を受けた町内会等は、直ちに市長にあきる野市町内会・自治会掲示板建築費等補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
(平18通達43・一部改正)
(交付)
第7条 市長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。
(平18通達43・平19通達14・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた町内会等は、事業完了後、実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平13通達26・平19通達14・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の五日市町自治会掲示板建築補助金交付要綱(昭和60年五日市町告示第69号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成9年通達第9号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年通達第24号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第14号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年通達第8号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平11通達24・平18通達43・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平11通達24・平18通達43・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平11通達24・平18通達43・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平11通達24・平18通達43・一部改正、平19通達14・旧様式第5号繰上、令3通達33・一部改正)
略