○あきる野市町内会・自治会運営費補助金交付要綱
平成7年9月1日
通達第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市町内会及び自治会(以下「町内会等」という。)の運営の円滑と向上を図るため運営費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 交付対象は、町内会等の活動に必要な運営費とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする町内会等は、あきる野市町内会・自治会運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。
(交付請求)
第6条 補助金交付の決定通知を受けた町内会等は、直ちにあきる野市町内会・自治会運営費補助金交付請求書(様式第3号)を市長へ提出しなければならない。
(交付)
第7条 市長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた町内会等は、運営完了後実績報告書(様式第4号)を市長へ提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定められていない事項については、別に定める。
附則
この要綱施行の日の前日までに、合併前の秋川市町内会(自治会)運営費補助金交付要綱(昭和48年秋川市通達第4号)の規定に基づきなされた申請、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年通達第24号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和元年通達第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあきる野市町内会・自治会運営費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平11通達24・令元通達28・令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平11通達24・一部改正)
略
様式第3号(第6条関係)
(平11通達24・令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第8条関係)
(平11通達24・令元通達28・令3通達33・一部改正)
略