○認可地縁団体印鑑登録証明事務取扱要綱

平成7年9月1日

通達第91号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2の規定による認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平20通達50・一部改正)

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには代表者に代わるものとする。なお、以下これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20通達50・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を提示して、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者がやむを得ない理由により、自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

2 登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、あきる野市印鑑条例(平成7年あきる野市条例第99号)第6条により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

3 第1項により申請する場合は、前項の個人印鑑の印鑑登録証明書を添付する。

(登録)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があった場合は、当該認可地縁団体につき施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(平20通達50・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 登録できる地縁団体印鑑の数量は、1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地縁団体印鑑を登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めるもの

(平20通達50・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「登録原票」という。)を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 登録廃止年月日

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) 印影

(平20通達50・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号。以下「登録証明書」という。)の交付を申請する場合は、登録されている当該印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)により自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合は、交付申請書の記載事項を登録原票及び地縁団体台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ、登録証明書の末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載し、あきる野市手数料条例(平成12年あきる野市条例第3号)に基づき交付しなければならない。

(平12通達18・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第8条 認可地縁団体印鑑登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号。以下「廃止申請書」という。)によるものとし、申請書には登録されている認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑登録者は、登録されている当該印鑑を亡失した場合は、個人印鑑を添付し、直ちに当該印鑑登録の廃止を申請しなければならない。

(登録原票登録事項の職権修正)

第9条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届けにより登録原票の登録事項に変更が生じた場合は、職権で修正しなければならない。

(平20通達50・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 当該印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該印鑑の登録を抹消すべき理由が生じた場合

2 前項第3号又は第4号の理由による登録の抹消については、当該印鑑登録者に通知するものとする。

(平20通達50・一部改正)

(代理人)

第11条 施行規則第19条第1項第1号トの規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて当該代理人により行うことができるものとする。

2 第3条第1項第4条第7条第1項第8条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」、「代表者等」はそれぞれ「代理人」と読み替えるものとする。

(平20通達50・一部改正)

(閲覧の禁止)

第12条 市長は、登録原票及び認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(関係人に対する調査)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し、必要な調査をすることができるものとする。

(保存年限)

第14条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録を抹消した当該印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

(磁気ディスクによる調製)

第15条 市長は、第3条の規定による登録の証明をする際、登録原票に登録されている印影を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により調製したもので証明することができる。

(令元通達8・一部改正)

(平成12年通達第18号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年通達第50号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年通達第8号)

この要綱は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年通達第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平20通達50・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平20通達50・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

(平20通達50・令3通達33・一部改正)

 略

様式第5号(第8条関係)

(平20通達50・一部改正)

 略

認可地縁団体印鑑登録証明事務取扱要綱

平成7年9月1日 通達第91号

(令和3年10月1日施行)