○あきる野市循環バス運行事業補助金交付要綱
平成12年8月23日
通達第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、あきる野市内における公共交通不便地域の解消及び高齢者を始めとした市民の公共施設等への交通手段の確保を図るため、循環バスを運行するバス運行事業者に対し、循環バス運行事業に要する経費の一部を補助するに当たり、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、あきる野市と循環バス運行協定を結んだバス運行事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が行う循環バス運行事業とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、循環バス運行事業に要する経費の総額から運賃収入等を控除した額で予算の範囲内とする。
(平16通達2・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、あきる野市循環バス運行事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定に当たって、補助金の交付目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、当該交付決定を受けた年度の9月及び3月の2回に分けて、あきる野市循環バス運行事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求により補助金を交付する。
2 補助金の交付の時期は、毎年度の9月末日及び3月末日とする。ただし、年度途中に補助事業を開始又は廃止したときは、当該年度における交付を1回とすることができる。
3 前項の規定により毎年度の9月末日に交付する補助金の額は、交付決定額の2分の1以内とする。
(状況報告)
第9条 事業者は、毎年度の9月末日現在における補助事業の実施状況について、あきる野市循環バス運行事業実施状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(事業の変更)
第10条 事業者は、補助事業の計画等を変更し、又は廃止しようとするときは、あきる野市循環バス運行事業変更(廃止)承認申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
(関係書類の整理保管)
第13条 事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(調査)
第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、事業者に対して補助事業に関する報告を求め、又は関係書類を調査することができる。
附則
この要綱は、平成12年10月2日から施行する。
附則(平成16年通達第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第5号(第10条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第6号(第10条関係)
略
様式第7号(第11条関係)
(令3通達33・一部改正)
略
様式第8号(第12条関係)
略