○あきる野市循環バス運行要綱

平成12年8月23日

通達第43号

(目的)

第1条 この要綱は、あきる野市内における公共交通不便地域の解消及び高齢者を始めとした市民の公共施設等への交通手段の確保を図るため、循環バスを運行することを目的とする。

(運行事業者)

第2条 循環バスは、あきる野市(以下「市」という。)と循環バス運行協定を結んだバス運行事業者(以下「事業者」という。)が運行する。

(運行)

第3条 循環バスの運行は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月30日から翌年の1月3日までの日を除く日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、事業者との協議により臨時に運行又は運休することができるものとする。

(運行路線)

第4条 循環バスは、定められた運行路線を走行するものとする。ただし、特別な理由があるときは、市と事業者との協議により変更することができるものとする。

(乗車及び下車)

第5条 乗車及び下車は、定められた停留所に限るものとする。ただし、循環バスの利用者が急病その他やむを得ない理由のある場合は、臨時に下車できるものとする。

(利用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、循環バスを利用することができない。

(1) 火薬、銃、刀剣、毒物及び油類等の発火しやすい物を所持している者

(2) 泥酔者その他公の秩序を乱す者

(3) 前2号に定めるもののほか、循環バスの運行に支障を来すと認められる者

この要綱は、平成12年10月2日から施行する。

あきる野市循環バス運行要綱

平成12年8月23日 通達第43号

(平成12年8月23日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成12年8月23日 通達第43号