○あきる野市住民票記載事項実態調査実施要綱
平成7年9月1日
通達第88号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条に規定する実態調査を行い、住民票の正確性の確保を図ることを目的とする。
(調査員)
第2条 実態調査に必要な住民票記載事項実態調査員(以下「調査員」という。)を置く。
2 調査員は、職員のうちから市長が任命する。
3 調査員は、この要綱による調査をするときは、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平19通達14・一部改正)
(調査事項)
第3条 調査事項は、法第7条に規定する住民票の記載事項とする。
(調査方法)
第4条 実態調査は、実地調査及び通報調査による方法で行うものとする。
(1) 実地調査は、住民票の写しと前条による調査事項との実態を把握するため、調査員が市内全域を戸別に訪問し、定期的に行うものとする。
(2) 通報調査は、各課の職員から各種台帳等と住民票との不一致又は不現住の通報があった場合、この通報事項をもとに随時行うものとする。
(実施方法)
第5条 実地調査は、調査区域図を作成し、これに該当する住民票の写しに一連番号を附し、その番号を調査区域図と実地調査対象者名簿(様式第2号)に記入し、実態と照合するものとする。
(平9通達32・平13通達23・一部改正)
(処理方法)
第6条 前条の調査によって、住民票と相違する場合は、当人の届出により処理するものとする。
2 当人より届出がないときは、届出に関する通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(職権処理)
第7条 前条によっても、なお届出がないときは、法第8条の規定により職権処理するものとする。
(通報調査の結果報告)
第8条 各課の職員から通報があったものについては、その処理が終った場合、関係課に報告するものとする。
(所管事務)
第9条 この要綱による所管事務は、市民部市民課において行う。
附則(平成9年通達第32号)
この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成13年通達第23号)
この要綱は、平成13年5月7日から施行する。
附則(平成17年通達第16号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年通達第14号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年通達第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、通達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年通達第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年通達第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
(平11通達45・平19通達14・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
(平9通達32・令3通達33・一部改正)
略
様式第6号(第7条関係)
(平9通達32・平17通達16・平25通達39・平28通達16・一部改正)
略